# 電通総研（4812） 法定事前開示書類（合併）（株式会社アイティアイディ、株式会社ISIDビジネスコンサルティング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4812/disclosure/20230706518513
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-07-12
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4812

## 何が変わったか

電通国際情報サービスが、完全子会社のアイティアイディとISIDビジネスコンサルティングを吸収合併することを決定し、その法定事前開示を行った。合併対価は交付されない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年7月12日（書面日付。決定日そのものはnot_disclosed）
- 実施日: 2023年1月1日（効力発生日として記載。予定か実績かはnot_disclosed）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: 吸収合併存続会社：株式会社電通国際情報サービス、吸収合併消滅会社：株式会社アイティアイディ、株式会社ISIDビジネスコンサルティング
- 業績への影響: 本合併後の吸収合併存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。
- 理由: 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収合併に関する事前開示書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本合併後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条ならびに会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年1月1日を効力発生日として」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2023年1月1日」及び「資産合計 1,139,040」「売上高 1,244,282,382」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「有価証券報告書を関東財務局に提出しています。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社アイティアイディ」「株式会社ISIDビジネスコンサルティング」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2023年1月1日を効力発生日として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に関する事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併を行うことを決定いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年1月1日を効力発生日として」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことを決定いたしました」「十分に上回ることが見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「株式会社電通国際情報サービスを吸収合併存続会社、株式会社アイティアイディおよび株式会社ISIDビジネスコンサルティングを吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区港南二丁目17番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併後の吸収合併存続会社」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条ならびに会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に規定される開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「吸収合併契約の内容」「合併対価の相当性に関する事項」「計算書類等に関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当する事項はありません。」」）
