# 電通総研（4812） 法定事後開示書類（合併）（株式会社ISIDエンジニアリング）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4812/disclosure/20220114568068
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-14
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4812

## 何が変わったか

完全子会社のISIDエンジニアリングを吸収合併し、2022年1月1日に同社の資産・負債など一切の権利義務を承継した。合併に伴う株主・債権者の異議はなく、2022年1月7日に変更登記と解散登記を申請した。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく吸収合併の事後開示であり、合併後の存続会社について債務の履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ISIDエンジニアリングとの吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed（2021年10月15日付の事前開示書面で『行うことを決定』と記載）
- 実施日: 2022年1月1日（実績・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価の交付なし。参考として、2020年12月期のISIDエンジニアリングの売上高148,819千円、経常損失148,318千円、当期純損失148,608千円、純資産△205,708千円、借入金214,574千円
- 数量・規模: ISIDエンジニアリング発行株式6,000株（自己株式を除く全株式を電通国際情報サービスが保有、出資比率100.0%）
- 業績への影響: 本合併後の存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、収益状況・キャッシュフローの状況について債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されない。業績予想の変更についてはnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、合併対価の交付はない。会社法上の吸収合併手続を実施した
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第785条第1項、会社法第789条第2項、会社法第796条第2項、会社法第797条第3項および第4項、会社法第799条第2項および第3項
- 関連する過去の開示: 2021年10月20日付『連結子会社の合併（簡易合併）公告』
- 今後の予定: not_disclosed（変更登記申請および解散登記申請は2022年1月7日に実施済み）

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『株式会社ISIDエンジニアリングから、その資産・負債及びその他の権利義務の一切を承継しました』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に規定される開示すべき事項』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「『吸収合併に関する事後開示書面』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『資産・負債及びその他の権利義務の一切を承継しました』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『変更登記申請および株式会社ISIDエンジニアリングの解散登記申請は、2022年1月7日に行いました』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2022年1月1日を効力発生日として』『2022年1月7日に行いました』『6,000株』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2022年1月1日』『2022年1月7日』『6,000株』『148,819千円』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に規定される開示すべき事項』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『株式会社ISIDエンジニアリング』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2022年1月1日を効力発生日として』『2022年1月7日に行いました』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2021年10月20日付の電子公告』『2022年1月1日を効力発生日として…行いました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『本合併に関する重要な事項…該当する事項はありません』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2021年10月20日付の電子公告において…「連結子会社の合併（簡易合併）公告」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本合併を行いました』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『上記のほか、吸収合併に関する重要な事項…該当する事項はありません』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2022年1月1日を効力発生日として…吸収合併…を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2022年1月1日』『2022年1月7日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「『行いました』『見込まれます』『現在のところ予測されていません』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『当社の完全子会社である株式会社ISIDエンジニアリングを…吸収合併』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『東京都港区港南二丁目17番1号』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『株式会社ISIDエンジニアリングの解散登記申請』『権利義務の一切を承継しました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『本合併後の…資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に規定される開示すべき事項』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『開示すべき事項は、以下のとおりです』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『変更登記申請および…解散登記申請は、2022年1月7日に行いました』」）
