# 2019年2月期から2021年2月期の営業利益2,600百万円超｜クリーク・アンド・リバー社（4763）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年２月期から2021年２月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）において、営業利益が2,600百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」 — 2018年2月27日決議の有償ストック・オプションについて、2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600百万円超を行使条件として設定している。 (https://komori.app/company/4763/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年２月期から2021年２月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」 — 2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を行使条件とする新株予約権の条件を引き続き開示している。 (https://komori.app/company/4763/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年２月期から2021年２月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」 — 2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を条件とする新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 (https://komori.app/company/4763/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年２月期から2021年２月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。」 — 2019年2月期から2021年2月期のいずれかで営業利益2,600,000千円超を条件とする新株予約権の行使条件を引き続き開示している。 (https://komori.app/company/4763/filing/2018-q3)
- FY2023 削除 — 2019年2月期から2021年2月期の営業利益2,600百万円超を条件とする旧来の新株予約権テーマは、本 filing では記載が確認できない。 (https://komori.app/company/4763/filing/2022-fy)
