# 従業員持株信託の株価下落時における会社の弁済負担｜ユー・エス・エス（4732）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q1 初出 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 従業員持株インセンティブ・プランに関連し、株価下落時に信託の借入金残債を会社が弁済する可能性をリスクとして明示している。 (https://komori.app/company/4732/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 従業員持株インセンティブ・プランに伴う株価下落時の会社の弁済負担リスクを継続開示している。当第2四半期末の信託残存株式は46千株、帳簿価額は90百万円、借入金帳簿価額は30百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 株価下落時に会社が従持信託の借入金残債を弁済するリスクを継続開示している。信託株式の売却は終了したが、総額法で計上された借入金の帳簿価額は30百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2019-q3)
- FY2020 再定義 「この従持信託は2020年１月に終了しております。従持信託が借入債務を完済し、当社による保証債務の履行はありません。」 — 従来の従持信託は終了し、当該信託について会社の保証債務履行は発生しなかった。一方、2020年5月に新たなE-Shipの再導入を決議し、同様の株価下落時の弁済負担可能性を伴う制度へ移行している。 (https://komori.app/company/4732/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 2020年6月に再導入された新たな従業員持株インセンティブ・プランにも、株価下落時に会社が借入金残債を弁済する可能性があるリスクが継続している。第1四半期末の借入金帳簿価額は980百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 新たな従業員持株インセンティブ・プランに伴う株価下落時の会社の弁済負担リスクを継続開示している。当第2四半期末の借入金帳簿価額は881百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額　当第３四半期連結会計期間881百万円」 — 2020年６月に再導入された従業員持株インセンティブ・プランについて、株価下落時に会社が借入金残債を弁済する可能性を継続開示している。借入金の帳簿価額は881百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 再導入された従業員持株インセンティブ・プランに伴う株価下落時の会社の弁済負担リスクを継続開示している。 (https://komori.app/company/4732/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 再導入された従業員持株インセンティブ・プランに伴う株価下落時の会社の弁済負担リスクを継続開示している。借入金の帳簿価額は711百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2021-q1)
- FY2023-Q2 対処 「当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。」 — 株価下落時の会社による弁済負担リスクは継続しているが、従持信託に係る借入金の帳簿価額は前連結会計年度末の376百万円から202百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4732/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再定義 「なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。」 — 従来の従持信託は借入債務を完済し会社の保証債務履行なしで終了した一方、2023年6月に再導入したE-Ship信託では、株価下落時の借入金残債を会社が弁済する可能性が再び生じている。 (https://komori.app/company/4732/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。」 — 2023年6月に再導入されたE-Shipについて、株価下落時に会社が借入金残債を弁済する可能性を継続開示している。当第2四半期末の借入金帳簿価額は854百万円である。 (https://komori.app/company/4732/filing/2023-q2)
- FY2025 対処 「当事業年度末において、貸借対照表に計上したE-Ship信託の保有する当社株式は、365百万円（306千株）、E-Ship信託による借入金は297百万円であります。」 — 株価下落時に会社が弁済する可能性は継続しているが、E-Ship信託の借入金は前期末675百万円から297百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4732/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「前連結会計年度297百万円、当中間連結会計期間104百万円」 — E-Ship信託に係る借入金の帳簿価額が297百万円から104百万円へ減少した。株価下落時に会社が残債を弁済する可能性は継続しているが、現時点の借入残高は縮小している。 (https://komori.app/company/4732/filing/2025-h1)
- 2026-05-29 対処 「③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額                       －百万円
                    （注）当連結会計年度においてE-Ship信託にかかる借入金を完済しており、当社による保証債務の履行はありません。」 — E-Ship信託に係る借入金の完済により、株価下落時に会社が弁済する可能性に関係する残高がゼロとなった。ただし、制度および保証の仕組み自体の記載は残っている。 (https://komori.app/company/4732/disclosure/20260526548029)
- FY2026 対処 「当連結会計年度においてE-Ship信託にかかる借入金を完済しており、当社による保証債務の履行はありません。」 — E-Ship信託の借入金は前年度末297百万円からゼロとなり、株価下落時に会社が残債を弁済するリスクは残るものの、当期末時点の借入残高はなくなった。 (https://komori.app/company/4732/filing/2025-fy)
- 2026-06-23 悪化 「なお、当社は、E-Ship 信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により E-Ship 信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において E-Ship 信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。」 — FY2026末に借入残高がなくなったことで緩和されていたE-Ship信託に係る会社の弁済負担について、新たな信託の再導入と保証により、将来の弁済可能性が再び示された。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/4732/disclosure/20260623577230)
