# ビー・エム・エル（4694） 法定事前開示書類（合併）（株式会社愛媛メディカルラボラトリー）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4694/disclosure/20230425552686
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-04-25
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4694

## 何が変わったか

ビー・エム・エルは、株式会社愛媛メディカルラボラトリーを吸収合併する契約を締結した。2023年8月1日を効力発生日とし、ビー・エム・エルが存続会社、EMLが消滅会社となる。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、合併対価は交付されない。合併後も資産が債務を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないため、債務履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事前開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年4月24日（合併契約締結日）
- 実施日: 2023年8月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 合併後の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併。合併後の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2023年8月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社を吸収合併存続会社、EMLを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うこととしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年4月24日付けで…合併契約…を締結した。2023年8月1日を効力発生日として」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「2023年4月25日、2023年4月24日、2023年8月1日、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「したがって、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社愛媛メディカルラボラトリー（以下、「EML」）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2023年8月1日を効力発生日として…吸収合併を行うこととしました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「吸収合併にかかる事前開示書面」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2023年4月24日付けで…合併契約…を締結した。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年8月1日を効力発生日として」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。現在のところ予測されておりません。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「EMLを吸収合併消滅会社とする吸収合併」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2023年8月1日を効力発生日として、当社を…存続会社、EMLを…消滅会社とする吸収合併を行うこととしました。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第１項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本合併に関し、会社法第794条第１項及び会社法施行規則第191条に定める事項は下記のとおりです。」）
