# サニックスホールディングス（4651） 法定事後開示書類(吸収合併)(株式会社サニックスインベストメント)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4651/disclosure/20260930543113
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-30
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/4651

## 何が変わったか

株式会社サニックスホールディングスが、完全子会社の株式会社サニックスインベストメントを吸収合併し、2026年9月30日に効力が発生しました。インベストメントの権利義務はすべてサニックスホールディングスが引き継ぎます。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収合併の実施および事後開示。インベストメントが完全子会社であり、合併対価の交付を不要とし、権利義務を一括承継するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社サニックスインベストメントとの吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月29日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年9月30日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継した資産額（予定）13百万円、承継した負債額（予定）2百万円、前期末帳簿価格合計13百万円、合併対価0円（株式その他の金銭等の交付なし）
- 数量・規模: 日本航空株式会社普通株式2千株、株式会社スターフライヤー普通株式4千株
- 業績への影響: 本合併後の収益状況およびキャッシュ・フローについて、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。投資有価証券の売却は保有資産の現金化であり、財産の状況および債務履行の見込みに悪影響を与えない。
- 理由: インベストメントが当社の完全子会社であるため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項、会社法第796条第2項本文、会社法第799条第2項および第3項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 当社の変更登記申請およびインベストメントの解散登記申請を2026年9月30日に行う予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「本合併によって、当社がインベストメントから承継する予定の資産および負債の額は、それぞれ13百万円および２百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社を吸収合併存続会社、インベストメントを吸収合併消滅会社とする吸収合併」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「承継する予定の資産および負債の額は、それぞれ13百万円および２百万円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に基づき」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年９月30日に効力を生じました。／2026年７月29日付で…吸収合併契約書」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「資産…13百万円および２百万円／日本航空株式会社の普通株式２千株及び株式会社スターフライヤーの普通株式４千株」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社の2026年３月31日現在の貸借対照表における資産および負債の額」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社サニックスインベストメント」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「変更登記申請および…解散登記申請は2026年９月30日に行う予定です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「吸収合併に係る事後開示事項」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本合併は、2026年９月30日に効力を生じました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年７月29日付で当社と株式会社サニックスインベストメントとの間で締結した吸収合併契約書」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併を行いましたので…開示いたします。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本合併を行いました」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「本件吸収合併は、2026年９月30日に効力を生じました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年９月30日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本件吸収合併は、2026年９月30日に効力を生じました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「本合併は、2026年９月30日に効力を生じました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「インベストメントは、当社の完全子会社であった」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「インベストメントから、その権利義務の一切を承継いたしました。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「変更登記申請および…解散登記申請は2026年９月30日に行う予定です。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第801条第１項および会社法施行規則第200条に基づく書面」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「効力発生日／承継した重要な権利義務に関する事項／本合併後における当社の債務について履行の見込みがある」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「下記のとおり開示いたします。」）
