# 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用｜イマジニア（4644）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。」 — 法人税等の計上区分及び連結会社間の子会社株式等の売却損益に関する改正を当中間連結会計期間の期首から適用した。中間連結財務諸表への影響はないとしている。 (https://komori.app/company/4644/filing/2024-h1)
- FY2025 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。」 — FY2025中間期に適用開始を記載していた法人税等の会計基準等について、当連結会計年度の期首からの適用を通期でも確認した。 (https://komori.app/company/4644/filing/2024-fy)
