# 大塚ホールディングス（4578） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4578/disclosure/20260327591669
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-27
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/4578

## 何が変わったか

役員報酬として、当社および子会社の取締役に対し、譲渡制限付株式として自己株式83,920株を処分することを決議した。株式は一定期間保有が制限され、業績指標の達成などを条件に制限が解除される。

## 会社が挙げた理由

中期経営計画の達成や中長期的な業績・企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与、および株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式83,920株（当社の取締役8名：38,500株、当社子会社の取締役35名：45,420株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき11,090円
- 発行価額の総額: 930,672,800円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額930,672,800円、差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年4月24日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 2026年4月24日から2031年6月1日まで譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。譲渡制限解除後3年を経過する日までの間に一定の事由が生じた場合、解除された割当株式等を返還するクローバック制度がある。
- 希薄化率: not_applicable（自己株式の処分）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年3月26日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値11,090円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 2026年4月24日から2031年6月1日まで
- 譲渡制限の解除条件: 譲渡制限期間中、評価対象期間に係る指標の達成有無が確認されるまで所定の取締役の地位に継続してあること、かつ指標が達成されること。指標は、EPS・TSR、ROIC・CF等の財務指標およびESGへの取り組みに関する外部評価指標等の非財務指標。
- 無償取得の事由: 譲渡制限が解除されなかった本割当株式、または本指標条件を達成しなかった場合・達成しないことが明らかになった場合に係る本割当株式を、会社が当然に無償取得する。
- 対象者の区分と人数: 当社の取締役（社外取締役を除く）8名・38,500株、当社子会社の取締役35名・45,420株
- 株式報酬の総額: 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は年額12億円以内
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2019年3月28日および2024年3月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度および報酬枠の改定について承認。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本自己株式処分は、2026年3月27日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「処分する株式の種類及び数：当社普通株式83,920株」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「処分の概要には処分株式数、処分価額等が記載されているが、処分後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2019年3月28日開催の第11期定時株主総会において、『譲渡制限付株式報酬制度』を導入いたしました。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「中期経営計画の達成、ひいては中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分総額930,672,800円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「支給された金銭報酬債権を当社に現物出資させることにより、自己株式処分の方法により処分される」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「当社の取締役（社外取締役を除く）8名、当社子会社の取締役35名」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「本制度の一環として、2026年3月27日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「当社の取締役（社外取締役を除く）8名、当社子会社の取締役35名」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 子会社まで拡大（原文: 「当社子会社の取締役35名」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「2026年3月26日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である11,090円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき11,090円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「2026年4月24日から2031年6月1日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 業績条件付き（原文: 「財務指標（EPS及びTSR）の達成を譲渡制限の解除条件とし」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
