# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 緑内障治療剤「H-1337」に関する特許査定（シンガポール）のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20260428513596
種別: その他開示
開示日: 2026-04-30
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

開発中の緑内障治療剤「H-1337」に関連する特許が、シンガポールで特許査定を受けた。特許登録前の段階だが、製品寿命を延ばすための追加特許として位置付けられている。

## 会社が挙げた理由

「H-1337」のライフサイクルマネジメントの一環として製品寿命を延ばす効果が見込まれ、今後の各国展開や製品の大型化に有益と会社が説明している。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: 緑内障治療剤「H-1337」
- 相手先: not_disclosed
- 相手先の概要: not_disclosed
- 当社との関係: 当社が創製・開発中の製品であり、特許権者は株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: not_disclosed
- 適用分野: 緑内障治療
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: シンガポールの特許庁に相当する機関（正式名称はnot_disclosed）
- 登録番号・有効期限: 出願番号 11202105739Y。特許査定であり、特許料納付後に特許登録・特許権発生予定。有効期限はnot_disclosed
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: not_disclosed
- 定量的な効果: 製品寿命を延ばす効果が見込まれるが、数値はnot_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年12月期業績予想の変更はない
- 出典: not_disclosed

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 契約済み · 未実施（原文: 「「シンガポールにおいて特許査定を受けました」／「特許査定後に特許料を納付することによって、特許登録となり、特許権が発生します」」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 合意の記載なし（原文: 「本文に契約締結または取締役会決議の記載はなく、「特許査定を受けました」と記載されている。」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「2026年4月30日」／「特許査定後に特許料を納付することによって、特許登録となり、特許権が発生します」」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 続報（原文: 「「本特許は、既に日本・米国・欧州・中国等において成立しており、この度、シンガポールでの特許査定にいたりました」」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事後の報告（原文: 「「特許が、この度、シンガポールにおいて特許査定を受けましたのでお知らせいたします」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「特許査定を受けました」／「製品寿命を延ばす効果が見込まれます」／「製品の大型化に寄与するものと考えております」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 官公庁・公的機関（原文: 「「シンガポールにおいて特許査定を受けました」」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 表彰・認証した側（原文: 「「各国特許庁の審査によって『特許権を与える価値がある出願発明である』と判断された場合に示される評価です」」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: なし（原文: 「当社との資本・人的・取引関係に関する記載はない。」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「本文は特許査定と特許権者について記載しており、提供先の記載はない。」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 数値なし（原文: 「「出願番号 11202105739Y」／「2026年12月期業績予想の変更はありません」」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 数値なし（原文: 「「2026年12月期業績予想の変更はありません」」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 照合できる番号あり（原文: 「「出願番号 11202105739Y」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「発明の名称 イソキノリンスルホンアミドの新規な形態」／「出願国 シンガポール」／「製品寿命を延ばす効果が見込まれます」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益の柱と位置づけ（原文: 「「今後の『H-1337』の各国展開に有益であり、製品の大型化に寄与するものと考えております」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 軽微と明記（原文: 「「本件による2026年12月期業績予想の変更はありません」」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 資格・評価の獲得（原文: 「表題「緑内障治療剤『H-1337』に関する特許査定（シンガポール）のお知らせ」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一事業・一セグメント（原文: 「「当社が創製し、開発中の緑内障治療剤『H-1337』に関する特許」」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 既存製品の拡張（原文: 「「本特許は、この物質特許に付随する特許であり、開発品のライフサイクルマネジメントの一環」」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 自社の製品（原文: 「「当社が創製し、開発中の緑内障治療剤『H-1337』」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「「特許権者 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所」」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「本文に該当する優位性表現はない。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「出願国 シンガポール」／「シンガポールでの特許査定」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「「現在開発中の『H-1337』」」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「本文に競合・従来手法との比較記載はない。」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「発明の名称 イソキノリンスルホンアミドの新規な形態」／「出願番号 11202105739Y」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 適時開示の様式（原文: 「「各位」／「会社名 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所」／「（コード番号:4576 東証グロース）」／「問合せ先」」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「製品寿命を延ばす効果が見込まれます」／「製品の大型化に寄与するものと考えております」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「「特許査定後に特許料を納付することによって、特許登録となり、特許権が発生します」／「効果が見込まれます」」）
