# 第一工業製薬（4461） 法定事前開示書類（会社分割）（四日市合成株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4461/disclosure/20250219578966
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-19
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/4461

## 何が変わったか

第一工業製薬は、特殊ポリエーテル及び関連材料事業を完全子会社の四日市合成株式会社へ移管する吸収分割契約を締結し、2025年4月1日に効力を発生させる予定です。分割対価は交付されません。

## 会社が挙げた理由

承継会社が第一工業製薬の完全子会社であり、分割対価を交付しないことを相当と判断したためです。また、会社分割後も両社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないとしています。

## 開示の要点

- _unparsed: {"対象となる事項":"特殊ポリエーテル及び関連材料事業の吸収分割","決定機関":"not_disclosed","決定日":"2025年2月19日（事前備置書類作成日）。吸収分割契約の締結日はnot_disclosed","実施日":"2025年4月1日（予定、効力発生日）","対象期間":"2025年4月1日以後","金額":"分割対価：交付なし","数量・規模":"not_disclosed","業績への影響":"本吸収分割後の当社及び承継会社の収益状況・キャッシュ・フローについて、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない","理由":"承継会社は当社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことを相当と判断。両社とも効力発生日以後の債務履行の見込みがあると判断","根拠となる規則":"会社法第782条第1項、会社法第758条第4号、会社法施行規則第183条","関連する過去の開示":"2025年1月27日付の吸収分割契約締結（表題はnot_disclosed）","今後の予定":"2025年4月1日に吸収分割の効力が発生する予定","}

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条の規定により」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「特殊ポリエーテル及び関連材料事業を承継会社に承継させる吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「資産の額は、その負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2025年4月1日」「会社法第782条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「履行の見込みがあると判断いたします」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「四日市合成株式会社（以下『承継会社』といいます。）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「当社は、2025年1月27日付で…吸収分割契約を締結しております」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本書類に方針撤回・変更の記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本吸収分割をすることにいたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の特殊ポリエーテル及び関連材料事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載なし」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「本吸収分割後の…収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条の規定により」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおりです」」）
