# 第一工業製薬（4461） 法定事前開示書類（会社分割）（ゲンブ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4461/disclosure/20250219578887
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-19
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/4461

## 何が変わったか

ゲンブ株式会社の産業用・業務用脱臭剤および関連材料事業を、第一工業製薬が吸収分割により承継することを事前開示した。効力発生日は2025年4月1日で、分割会社への対価交付はない。

## 会社が挙げた理由

ゲンブ株式会社が第一工業製薬の完全子会社であり、分割対価を交付しないことを相当と判断した。また、吸収分割後も資産が負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ゲンブ株式会社の産業用、業務用脱臭剤および関連材料事業を承継する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年2月19日（事前備置書類の日付。吸収分割契約の締結日はnot_disclosed）
- 実施日: 2025年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割会社の最終事業年度の売上高 2,999,324,615円、資産合計 1,493,722,156円、負債合計 897,764,001円、純資産合計 595,958,155円、分割対価 交付なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本吸収分割後の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。業績予想への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 分割会社は当社の完全子会社であるため、分割対価を交付しないことを相当と判断した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条第4号
- 関連する過去の開示: 2025年1月27日付の、当社の特殊ポリエーテル及び関連材料事業を四日市合成株式会社に承継させる吸収分割契約の締結
- 今後の予定: 2025年4月1日に本吸収分割の効力発生日を迎える予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「売上高 2,999,324,615円。対象は「産業用、業務用脱臭剤および関連材料事業」。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社の産業用、業務用脱臭剤および関連材料事業を当社に承継させる吸収分割」。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「効力発生日以降における当社の資産の額は、その負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「産業用、業務用脱臭剤および関連材料事業」。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」「売上高 2,999,324,615」「資産合計 1,493,722,156円」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式 100,000株」、資産・負債・売上高等の金額。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条の規定により」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ゲンブ株式会社」「四日市合成株式会社」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「事業を当社に承継させる」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割」「債務について履行の見込みがあると判断」。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「当社は、2025年1月27日付で、2025年4月1日を効力発生日とし、四日市合成株式会社を…吸収分割契約を締結」。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「効力発生日」。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社分割の実施内容のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本吸収分割をすることにいたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本吸収分割をすることにいたしました」「見込まれます」「現在のところ予測されておりません」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「産業用、業務用脱臭剤および関連材料事業」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日以降」「本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条の規定により」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割契約の内容」「計算書類等の内容」「債務の履行の見込みに関する事項」。」）
