# インフォネットグループ（4444） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社アクティブリテック）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4444/disclosure/20260701585798
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-01
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/4444

## 何が変わったか

インフォネットがアクティブリテックを完全子会社とする株式交換を2026年7月1日に実施し、アクティブリテックの株式1,050株を取得しました。対価としてインフォネット株式419,685株を交付し、インフォネットの資本金は増加していません。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、その他の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示事項
- 決定機関: インフォネット第24回定時株主総会、アクティブリテック臨時株主総会、アクティブリテック取締役会
- 決定日: 2026年6月29日（インフォネット株主総会）、2026年6月26日（アクティブリテック株主総会）、2026年5月20日（新株予約権消却の取締役会決議）
- 実施日: 2026年7月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：0円、資本準備金：会社計算規則第39条に従いインフォネットが別途定める額、利益準備金の増加額：0円
- 数量・規模: 移転したアクティブリテック株式：1,050株（発行済株式総数1,200株からインフォネット保有150株を除外）、交付したインフォネット普通株式：419,685株、交換比率：アクティブリテック普通株式1株につきインフォネット普通株式399.7株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号および会社法施行規則第190条に定める事後開示事項の報告。株式交換契約の承認および新株予約権の消却を実施。
- 根拠となる規則: 会社法第783条第1項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第795条第1項、第796条の2、第797条、第799条、第801条第3項第3号、会社法施行規則第190条、社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項・第161条第2項、会社計算規則第39条
- 関連する過去の開示: 2026年5月19日付の株式交換契約
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「インフォネットがアクティブリテックの発行済株式の全部を取得する時点の直前時の株式数は1,050株、交付したインフォネット普通株式の総数は419,685株です。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「『インフォネットの普通株式の総数は、419,685株』『本株式交換により増加したインフォネットの資本金及び準備金の額』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『資本金：0円』『資本準備金：会社計算規則第39条に従い、インフォネットが別途定める額』『利益準備金：0円』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『その株主に対し、本株式交換をする旨…を通知』『株主…に対し…インフォネットの普通株式を割当交付』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年7月1日を効力発生日』『1,050株』『1株につき399.7株』『419,685株』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『1,200株』『150株』『1,050株』『399.7株』『419,685株』『0円』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『本株式交換により…取得する』『インフォネットが割当交付した…総数は、419,685株』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『株式会社インフォネット』『株式会社アクティブリテック』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年7月1日を効力発生日として…株式交換を行いました』『総数は、419,685株』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年5月19日付で…締結した株式交換契約』『2026年7月1日を効力発生日として…行いました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『株式交換に係る事後開示事項』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年5月19日付で両社の間で締結した株式交換契約』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『2026年7月1日を効力発生日として…株式交換を行いました』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「株式交換の実施および手続経過のみが記載されています。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2026年7月1日を効力発生日として…株式交換を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年7月1日』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「『2026年6月29日開催の第24回定時株主総会の決議』『2026年6月26日開催の臨時株主総会の決議』『2026年5月20日開催の取締役会決議』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『株式交換を行いました』『請求を行った株主はいませんでした』『該当事項はありません』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『株式交換契約の承認を得ております』『2026年7月1日を効力発生日として…行いました』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『インフォネットを株式交換完全親会社、アクティブリテックを株式交換完全子会社』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『株式交換完全親会社』『株式交換完全子会社』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「『事後開示事項』『株式交換を行いました』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『事後開示事項は、下記のとおりです』および第1項から第5項の記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『手続の経過』『その他株式交換に関する重要な事項』」）
