# Ｓａｎｓａｎ（4443） 法定事後開示書類（会社分割）（ログミー株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4443/disclosure/20260331593964
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-31
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/4443

## 何が変わったか

ログミー株式会社のログミーBusiness事業に関する権利義務を、2026年3月31日付で完全親会社のSansan株式会社へ移管する吸収分割が実施されました。分割に伴う債権者手続では、異議を述べた債権者はいませんでした。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の無対価の吸収分割であり、会社法上の簡易吸収分割および略式吸収分割に該当するためです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ログミーBusiness事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月6日（吸収分割契約書締結日）
- 実施日: 2026年3月31日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 無対価（対価の金額はなし）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の無対価での吸収分割であり、吸収分割承継会社では簡易吸収分割、吸収分割会社では略式吸収分割に該当するため。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第789条第1項・第2項、会社法第799条第1項・第2項・第3項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年3月31日の効力発生日から2週間以内に吸収分割の登記を申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「ログミーBusiness事業に関する権利義務を吸収分割承継会社に承継」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第789条第2項に従い、2026年2月20日付の官報にて公告」／「登記を…申請する予定」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年2月6日付で、吸収分割契約書を締結」／「2026年3月31日を効力発生日」／「2週間以内に申請する予定」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年2月6日」「2026年2月20日」「2026年3月31日」「会社法第796条第2項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「Sansan株式会社」および「ログミー株式会社」が「ここに本分割に関する事後開示をいたします」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「Sansan株式会社（以下『吸収分割承継会社』）」／「ログミー株式会社（以下『吸収分割会社』）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年3月31日を効力発生日」／「2026年3月31日から2週間以内に申請する予定」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本分割を行いました」／「異議を述べた債権者はいませんでした」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本分割に関する事後開示」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年3月31日を効力発生日として…吸収分割…を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年3月31日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本分割を行いました」／「権利義務を承継しました」／「申請する予定です」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「ログミーBusiness事業に関する権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年3月31日から2週間以内に申請する予定です」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項及び会社法施行規則第189条に定める事後備置書面」／「会社法第801条第3項第2号…に定める事後備置書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割が効力を生じた日」／「各手続の経過」／「重要な事項」」）
