# ＥｄｕＬａｂ（4427） 審判手続開始決定に対する答弁書の提出について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4427/disclosure/20231113587524
種別: 発生事実
開示日: 2023-11-13
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4427

## 何が変わったか

金融庁長官から受けた審判手続開始決定に対し、当社は課徴金の違反行為と金額を認めず、争う答弁書を提出した。同時に、課徴金237百万円のうち未計上だった67百万円を、2023年9月期の特別損失として引当計上する予定である。

## 会社が挙げた理由

審判手続開始決定通知書では、「重要な虚偽記載」の根拠となる事実関係や会計基準がどの取引を指すのか明確でないため、違反行為と課徴金額を認める答弁書を提出できないと判断した。一方、投資家保護の観点から、会計上は保守的な処理が妥当と判断した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 審判手続開始決定に対する答弁書の提出
- 発生日: 2023年11月13日（答弁書の提出を決議・提出した日）
- 認知日・通知受領日: 2023年10月27日（金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領）
- 対象となる主体: 株式会社EduLab（当社）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: 67百万円を引当金として積み増し、特別損失に計上する予定。課徴金237百万円のうち170百万円は引当金として計上済み。
- 計上する会計期間: 2023年9月期
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 審判手続
- 裁判所・当局: 金融庁長官、証券取引等監視委員会
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年10月27日（審判手続開始決定通知書の受領日）
- 請求額・課徴金額: 237百万円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 専門家の意見を踏まえて検討
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 審判手続に従い、審判手続において当社の主張を行う。審判手続及び審判の結果、課徴金237百万円の納付命令が決定される可能性がある。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「残り67百万円についても、2023年９月期に、保守的な処理として引当金を積み増し、特別損失に計上する予定です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「残り67百万円についても…引当金を積み増し、特別損失に計上する予定です。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件通知書に対して否認し、これを争う旨の答弁書」を提出するとしている。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は課徴金と審判手続、引当金計上について述べている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「課徴金237百万円のうち、すでに引当金として計上済みの170百万円に加えて、残り67百万円についても…計上する予定です。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2023年９月期に…特別損失に計上する予定です。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年10月27日付審判手続開始決定通知書…を受領いたしました。」「本日提出することを決議いたしました」本文の日付は「2023年11月13日」。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「会社名 株式会社EduLab」「金融庁長官」「証券取引等監視委員会」。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「237百万円」「170百万円」「残り67百万円」「2023年10月27日付」「2023年9月期」。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「課徴金237百万円」「残り67百万円」。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「審判手続において当社の主張を行って参ります」「課徴金237百万円の納付命令が決定される可能性もございます。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2023年10月20日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について』にて開示いたしました通り」。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「専門家の意見も踏まえて検討した結果」。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「計上する予定です」「納付命令が決定される可能性もございます。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「証券取引等監視委員会から…課徴金納付命令を発出するよう勧告」「金融庁長官より…審判手続開始決定通知書を受領」。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は…答弁書を提出」「当社は…引当金を積み増し」。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 当局の調査対象（原文: 「「金融庁長官より、2023年10月27日付審判手続開始決定通知書…を受領いたしました。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 過去の開示を訂正（原文: 「「当社が、2021年10月15日及び2022年2月28日付にて有価証券報告書等の訂正報告書を提出した」。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「違反行為及び課徴金額を認める旨の答弁書を提出することはできない」「否認し、これを争う旨の答弁書」。」）
