# イーソル（4420） 法定事後開示書類(株式交付)(株式会社KMCホールディングス)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4420/disclosure/20250930565001
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-01
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/4420

## 何が変わったか

イーソルが株式会社KMCホールディングスの株式100株を取得する株式交付を実施し、2025年10月1日に効力が発生した。簡易株式交付の要件を満たし、株主からの株式買取請求はなく、債権者からの異議もなかった。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、株式交付計画に基づいて実施したこと以外の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交付にかかる事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年8月8日（株式交付計画の日付）
- 実施日: 2025年10月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 取得株式数：100株；新株予約権数：該当なし（株式会社KMCホールディングスは新株予約権を発行していない）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 2025年8月8日付け株式交付計画に基づき株式交付を実施した。会社法816条の10第1項および会社法施行規則213条の9に基づく事後開示。簡易株式交付の要件を満たすため、株主による株式買取請求の該当事項はなく、債権者からの異議もなかった。
- 根拠となる規則: 会社法816条の10第1項、会社法施行規則213条の9、会社法816条の4第1項および第2項、会社法816条の5、会社法816条の6、会社法816条の8
- 関連する過去の開示: 2025年8月8日付け株式交付計画
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法816条の10第1項及び会社法施行規則213条の9の規定に基づき」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「株式交付にかかる事後開示事項の備置書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「業績・財務への影響に関する記載なし」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年10月1日」；「100株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「100株」；「2025年8月25日」；「会社法816条の10第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法816条の10第1項及び会社法施行規則213条の9の規定に基づき」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「株式交付が効力を生じた日」2025年10月1日」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「業績の改善・悪化に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交付を行いましたので」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「株式交付計画に基づき」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「株式交付が効力を生じた日」2025年10月1日；「本株式交付を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本株式交付を行いました」；「債権者からの異議はありませんでした」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社を株式交付親会社、株式会社KMCホールディングスを株式交付子会社とする株式交付」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「本株式交付を行いましたので」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法816条の10第1項及び会社法施行規則213条の9の規定に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示事項を記載した書面を備え置きます」」）
