# アクリート（4395） 特別調査委員会の調査報告書受領及び公表に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4395/disclosure/20260928541370
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-28
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/4395

## 何が変わったか

特別調査委員会の調査報告書を受領し、GPU関連の7件の取引は実在し意図的な粉飾ではない一方、売上を総額計上した会計処理は誤りで、財務諸表の訂正が必要と公表した。会社は会計処理を再検証し、2026年11月13日までに半期報告書を提出する予定。

## 会社が挙げた理由

対象取引の経済的実質は金融取引または純額計上すべき取引であり、当社が目的物に対する支配を獲得していないにもかかわらず売上を総額計上したため。背景には、新類型取引の会計処理を組織として検討する仕組みの欠如と、会計監査人との協議の不十分さがあったとされている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 特別調査委員会の調査報告書受領及び公表に関するお知らせ
- 発生日: 2026年9月28日（特別調査委員会から調査報告書を受領し、公表した日）
- 認知日・通知受領日: 2026年9月28日（特別調査委員会から調査報告書を受領）
- 対象となる主体: 株式会社アクリート（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: コンテナ型データセンター等（GPUなしコンテナ、GPU搭載コンテナ、GPUサーバー入コンテナ、コンテナ・空調等）、主な確認拠点はX社の新潟拠点
- 原因: 新類型取引の会計処理に関する組織的検討の欠如、会計監査人との協議の不十分さ、及びこれらを含む内部統制上の問題
- 業績への影響額: 対象7取引の売上合計35億524万円（税抜）の総額計上を訂正する方向。全期間を通じた営業利益、経常利益及び当期純利益には影響を及ぼさないとされるが、未履行の履行義務に対応する部分を除き、各期の損益影響は会計処理により異なる。実際の訂正額は今後の検討により試算と異なる可能性がある。
- 計上する会計期間: 2025年12月期及び2026年12月期（第1四半期対応分及び第2四半期対応分）
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 特別調査委員会による調査及び調査報告書の提出
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed（回収期日が到来した取引は全て期日どおり回収済み）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 2026年7月31日に設置。委員長は伊東祐介弁護士、委員は米永隆司公認会計士及び高田剛弁護士。株式会社FRONTEOもデジタル・フォレンジック調査を実施。
- 再発防止策: 特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を策定し、実行する。内容がまとまり次第速やかに開示する予定。
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 調査報告書に基づき会計処理を再検証し、一時会計監査人と協議の上で決定する。延期している2026年12月期半期報告書を2026年11月13日までに開示し、再発防止策を策定・実行する。
- 続報の予定: 2026年11月13日までに半期報告書を提出予定。再発防止策は内容がまとまり次第速やかに開示予定。

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「会計処理には誤りがあり、財務諸表の訂正を要する」一方、「全期間を通じた営業利益、経常利益及び当期純利益に影響を及ぼすものではない」とされている。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「本件各取引は、同事業本部が手がけた取引である」と記載されている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「訂正の方向性及びその定量的な影響は…試算」であり、「実際の訂正額は、当社及び会計監査人による今後の検討の結果、本試算とは異なる可能性がある」と記載されている。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2025年12月期には、2025年①・②に係る売上合計…」及び「2026年12月期には、2026年①〜⑤に係る売上合計…」と記載されている。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本日、特別調査委員会より調査報告書を受領しました」及び文書日付「2026年9月28日」。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社アクリート」、「コンテナ型データセンター等」及び「X社の新潟県内の拠点」と記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年10月から2026年4月まで」、「売上合計35億524万円（税抜）」及び「2026年9月28日」と記載されている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: あり（原文: 「「本件における具体的な影響は、後記第6の7及び別紙4のとおり」及び目次の「別紙4 訂正影響試算」「別紙5 訂正影響試算」。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社にて再検証の上、一時会計監査人と協議の上決定する予定」及び「再発防止策を策定し、実行してまいります」と記載されている。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「「本日、特別調査委員会より調査報告書を受領しました」及び調査結果の要旨が掲載されている。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「2026年12月期半期報告書の開示を2026年11月13日までに行う予定」と記載されている。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「当社と利害関係を有しない外部の弁護士を委員長とし、同様に…外部の公認会計士…を委員とする特別調査委員会」及び「株式会社FRONTEOを起用した」と記載されている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「実際の訂正額は…本試算とは異なる可能性がある」及び「再検証の上、一時会計監査人と協議の上決定する予定」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「新たな類型の取引に係る会計処理を組織として検証する仕組みの欠如」及び「内部統制上の問題」が直接の原因と記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社の会計処理には誤りがあり、財務諸表の訂正を要する」と記載されている。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: あり（原文: 「「関東財務局長より2026年11月13日までの提出期限延長の承認を受けている」と記載されている。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「「延期しております2026年12月期半期報告書」及び「提出期限延長に係る承認のお知らせ」と記載されている。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「「再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を策定し、実行」し、「内容がまとまり次第速やかに開示する予定」と記載されている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と記載されている。」）
