# バンク・オブ・イノベーション（4393） 法定事前開示書類（合併）（株式会社Koiniwa）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4393/disclosure/20260323586875
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-24
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/4393

## 何が変わったか

株式会社バンク・オブ・イノベーションが完全子会社の株式会社Koiniwaを吸収合併する契約を締結しました。2026年7月1日にKoiniwaの権利義務を承継し、Koiniwaは解散します。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、合併対価を交付しない無対価合併としています。また、合併に先立ち関係会社長期貸付金を放棄し、Koiniwaの債務超過状態を解消するためです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社バンク・オブ・イノベーションと株式会社Koiniwaの吸収合併
- 決定機関: 両社の取締役会
- 決定日: 2026年3月24日
- 実施日: 2026年7月1日（予定、吸収合併の効力発生日）
- 対象期間: 2026年7月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 関係会社長期貸付金の放棄：1,700百万円、関係会社貸倒引当金計上済み：1,168百万円、個別決算で計上見込みの特別損失：531百万円
- 数量・規模: Koiniwaの発行済普通株式1,000株
- 業績への影響: 吸収合併存続会社の個別決算において差額531百万円を特別損失として計上する見込み。Koiniwaの債務超過状態は解消される見込み。連結業績への影響はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、無対価合併とするため。関係会社長期貸付金の放棄によりKoiniwaの債務超過状態を解消するため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年6月30日（予定）に関係会社長期貸付金1,700百万円を放棄し、2026年7月1日に吸収合併を実施する予定。事項に変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「関係会社長期貸付金1,700百万円を放棄することを決議いたしました。」「差額である531百万円を特別損失として計上する見込みです。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「差額である531百万円を特別損失として計上する見込みです。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「関係会社長期貸付金1,700百万円を放棄」「531百万円を特別損失として計上する見込み」「債務超過状態は解消される見込み」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「吸収合併存続会社の個別決算においては差額である531百万円を特別損失として計上する見込みです。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社に対して有する関係会社長期貸付金」「吸収合併消滅会社の債務超過状態」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年3月24日」「2026年6月30日（予定）」「2026年7月1日」「1,700百万円」「531百万円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年3月24日、2026年6月30日、2026年7月1日、1,700百万円、1,168百万円、531百万円、1,000株」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「2026年3月24日開催の取締役会において」「株式会社Koiniwaの計算書類等」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社バンク・オブ・イノベーション及び株式会社Koiniwa」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年6月30日（予定）をもって…関係会社長期貸付金1,700百万円を放棄」「効力発生日は、2026年7月1日とする。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「531百万円を特別損失として計上する見込み」「債務超過状態は解消される見込み」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年7月1日を効力発生日とする吸収合併」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「それぞれ取締役会の決議を経て、両者間で2026年3月24日付吸収合併契約を締結」「2026年7月1日を効力発生日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年6月30日（予定）」「2026年7月1日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「両社の取締役会の決議を経て」「2026年3月24日に、それぞれ取締役会を開催し…決議を行う。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年6月30日（予定）」「計上する見込みです」「解消される見込みです」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「合併手続の進行上必要がある場合…変更することができる」「重大な変動が生じた場合…変更し、又はこれを解除することができる。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社バンク・オブ・イノベーションと株式会社Koiniwaの吸収合併」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「甲が乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年6月30日（予定）」「2026年7月1日」「計上する見込み」「解消される見込み」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示書面」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく開示書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本合併に関する…事項は以下のとおりです。」）
