# 調整後EBITDA1,000百万円超の達成を条件とする業績基準｜モビルス（4370）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q3 初出 「2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書。以下同様。）及びキャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様）から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」 — 新株予約権の行使条件として、2025年8月期から2027年8月期までに調整後EBITDAが一度でも1,000百万円を超過することを定めている。 (https://komori.app/company/4370/filing/2022-q1)
- FY2022 再掲 「新株予約権者は、2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」 — 調整後EBITDAが2025年8月期から2027年8月期に一度でも1,000百万円を超過することを行使条件とする業績基準を再確認している。 (https://komori.app/company/4370/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 引き上げ 「新株予約権者は、2026年8月期から2028年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」 — 新たな有償ストック・オプションでは、調整後EBITDAの行使条件を1,300百万円、判定期間を2026年8月期から2028年8月期とした。前回の1,000百万円から閾値が引き上げられている。 (https://komori.app/company/4370/filing/2023-q1)
- FY2024 再掲 「新株予約権者は、2027年8月期から2029年8月期において、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」 — 調整後EBITDA1,300百万円超を条件とする業績基準が、2027年8月期から2029年8月期を判定期間とする新株予約権にも適用されている。 (https://komori.app/company/4370/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「(a) 2026年８月期における売上高が25億円を超過した場合
(b) 2027年８月期における売上高が37億円を超過した場合
(c) 2028年８月期における売上高が55億円を超過した場合
(d) 2029年８月期における売上高が76億円を超過した場合
(e) 2026年８月期から2031年８月期のいずれかの事業年度におけるEBITDAが一度でも８億円を超過した場合」 — 第14回新株予約権では、従来の調整後EBITDA1,300百万円超を条件とする枠組みに加え、2026年8月期から2029年8月期の売上高マイルストーンと、2026年8月期から2031年8月期のEBITDA8億円超を行使価額修正条件として設定した。 (https://komori.app/company/4370/filing/2024-fy)
- 2026-10-15 前進 「(a) 2027年８月期における売上高が28億円を超過した場合
    (b) 2028年８月期における売上高が38億円を超過した場合
    (c) 2029年８月期における売上高が51億円を超過した場合
    (d) 2030年８月期における売上高が70億円を超過した場合
    (e) 2027年８月期から2032年８月期のいずれかの事業年度におけるEBITDAが一度でも８億円を超過した場合」 — 第15回新株予約権について、2027年8月期から2030年8月期までの売上高マイルストーンと、2027年8月期から2032年8月期のEBITDA基準を設定した。 (https://komori.app/company/4370/disclosure/20261015551580)
- 2026-10-15 前進 「(a) 2027 年８月期における売上高が 28 億円を超過した場合
(b) 2028 年８月期における売上高が 38 億円を超過した場合
(c) 2029 年８月期における売上高が 51 億円を超過した場合
(d) 2030 年８月期における売上高が 70 億円を超過した場合
(e) 2027 年８月期から 2032 年８月期のいずれかの事業年度における EBITDA が一度でも８億円を超過した場合」 — 行使価額を当初行使価額に固定する業績条件として、2027年8月期から2030年8月期までの売上高マイルストーンと、2027年8月期から2032年8月期までのEBITDA条件を具体化した。 (https://komori.app/company/4370/disclosure/20261015551608)
