# 固定報酬を基本とする役員報酬決定｜松本油脂製薬（4365）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。」 — 取締役・監査役の報酬について、株主総会で定めた限度額の範囲内で個別額を決定し、当年度の報酬は固定報酬のみとしている。 (https://komori.app/company/4365/filing/2018-fy)
- FY2021 再定義 「具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。」 — 固定報酬のみとする従来の方針について、役位・職責・在任年数、他社水準、業績、従業員給与水準を考慮する月額固定報酬制として決定方法が具体化された。 (https://komori.app/company/4365/filing/2020-fy)
- FY2025 再掲 「具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。」 — 業務執行取締役・社外取締役とも基本報酬のみの月額固定報酬制とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/4365/filing/2024-fy)
