# ブロードメディア（4347） 法定事後開示書類（会社分割）（ブロードメディア・スタジオ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4347/disclosure/20260601557729
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-02
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4347

## 何が変わったか

ブロードメディア株式会社が行っていた制作事業を、新たに設立したブロードメディア・スタジオ株式会社へ移管する新設分割が、2026年4月1日に効力を生じた。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づき、新設分割の効力発生後に法定開示を行ったもの。事業移管の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新設分割に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年11月27日（新設分割計画書の日付）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第811条第1項及び会社法施行規則第209条に基づく法定事後開示。事業移管の理由はnot_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第811条第1項、会社法施行規則第209条、会社法第805条、会社法第805条の2ただし書、会社法第806条、会社法第808条第1項第2号、会社法第810条第2項及び第3項
- 関連する過去の開示: 2025年11月27日付新設分割計画書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「制作事業に関して有する権利義務を…新設会社に承継させる新設分割」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年11月27日付」「2026年4月1日」「2026年2月27日付」「会社法第811条第1項」「会社法施行規則第209条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「分割会社及び新設会社が…開示すべき事項は下記のとおりです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ブロードメディア・スタジオ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日をもって…権利義務を承継しました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月27日付新設分割計画書に基づき」「新設分割に係る事後開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年11月27日付新設分割計画書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」及び「新設分割に係る事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日をもって…承継しました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本件分割を行いました」「承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社のスタジオ・プロダクション本部で行っていた…制作事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「新たに設立する…株式会社に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日をもって…承継しました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第811条第1項及び会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「法定手続の経過」「重要な権利義務に関する事項」」）
