# 野村総合研究所（4307） 法定事前開示書類(合併)(NRI社会情報システム株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4307/disclosure/20260311579696
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-12
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4307

## 何が変わったか

株式会社野村総合研究所が、完全子会社のNRI社会情報システム株式会社を吸収合併する契約を締結しました。効力発生日は2026年5月1日で、合併対価の交付や存続会社の資本金・準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

NRI社会情報システム株式会社は株式会社野村総合研究所の完全子会社であり、合併対価を交付しない取扱いは相当であるとしています。また、合併後も存続会社の資産が債務を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ想定されないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社野村総合研究所を吸収合併存続会社、NRI社会情報システム株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社野村総合研究所及びNRI社会情報システム株式会社
- 決定日: 2026年3月12日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年5月1日（予定。効力発生日は協議・合意により変更可能）
- 対象期間: 効力発生日以後
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: NRI社会情報システム株式会社の発行済株式の全て（株式会社野村総合研究所が保有）
- 業績への影響: 存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない
- 理由: NRI社会情報システム株式会社が株式会社野村総合研究所の完全子会社であるため、合併対価を交付しない。合併後の債務履行の見込みがあると判断している
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第182条、第191条、会社法第796条第2項本文、会社法第784条第1項本文
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年5月1日に吸収合併の効力が発生する予定。手続の進行上必要な場合等には効力発生日を変更できる。重大な変更等が生じた場合は、条件変更または契約解除の可能性がある

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「吸収合併効力発生日以後も、吸収合併存続会社の収益及びキャッシュフローの状況につき、吸収合併存続会社による債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ想定されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収合併効力発生日以後の吸収合併存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株主に対し、その保有する乙の株式に代わる金銭等の交付を行わない。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年3月12日付で吸収合併契約を締結」および「効力発生日は、2026年5月1日とする。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法第794条第1項」「2026年3月12日」「2026年5月1日」「乙の発行済株式の全て」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「甲及び乙は、2026年3月12日…吸収合併契約書…を締結する。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「NRI社会情報システム株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年5月1日とする。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併において合併対価の交付は行いません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載がない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年3月12日付で吸収合併契約を締結し」および「効力発生日は、2026年5月1日とする。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年3月12日」「2026年5月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日を変更することができる」「資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「甲の株主総会による本契約の承認を得ることが必要となった場合」および「甲及び乙が協議し合意の上…本契約を解除することができる。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「吸収合併消滅会社は…NRI社会情報システム株式会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都千代田区大手町一丁目9番2号」「東京都江東区木場一丁目5番25号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年5月1日とする」および「効力発生日以後…債務の履行の見込みはあると判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併について…開示すべき事項…は、以下のとおりです。」」）
