# 社外取締役・社外監査役の独立性基準の明文化｜セプテーニ・ホールディングス（4293）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社の適正なコーポレート・ガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考え、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。」 — 社外役員について、当社グループの業務執行者、大株主、主要取引先、主要借入先、監査法人所属者、多額の報酬・寄付を受ける者、相互就任関係者等を除外する独立性基準を明文化した。 (https://komori.app/company/4293/filing/2020-fy)
- 2026-03-10 再掲 「また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が規定する独立性基準の何れにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を独立役員に指定しております。」 — 社外取締役4名について、当社の独立性基準および東京証券取引所の独立性基準に該当しないことを選任理由として記載している。 (https://komori.app/company/4293/disclosure/20260310578829)
