# アジアクエスト（4261） 和解による訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4261/disclosure/20231113588787
種別: 発生事実
開示日: 2023-11-15
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/4261

## 何が変わったか

株式会社シンプソンとの請負代金請求訴訟および反訴について、2023年11月15日に和解が成立し、訴訟が解決しました。和解に伴い、約4百万円の損失が発生しています。

## 会社が挙げた理由

裁判所から和解勧告を受け、両訴訟の早期解決を図る等の観点から、双方で和解することとしたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による訴訟の解決
- 発生日: 2023年11月15日（和解成立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: アジアクエスト株式会社（当社）
- 対象拠点・対象製品: 受託開発システム
- 原因: 納品した受託開発システムに対する請負代金の支払いがシンプソン社から受けられなかったこと、および当該受託開発システムに備わっていなかった機能の債務不履行を理由とする紛争
- 業績への影響額: 約４百万円の損失
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 2023年11月14日公表の2023年12月期第3四半期決算短信に織り込み済み
- 訴訟・手続きの種類: 請負代金支払請求事件、損害賠償請求反訴事件、和解
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: アジアクエスト株式会社（請負代金支払請求事件）、株式会社シンプソン（損害賠償請求反訴事件）
- 被告: 株式会社シンプソン（請負代金支払請求事件）、アジアクエスト株式会社（損害賠償請求反訴事件）
- 提訴日・処分日: 2020年2月6日（当社提訴）、2020年8月31日（反訴提起）、2023年11月15日（和解成立）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 業績への影響は2023年11月14日公表の2023年12月期第3四半期決算短信に織り込み済み
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「業績への影響については、2023 年 11 月 14 日公表の『2023 年 12 月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)』に織り込み済みです。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「なお、和解に伴う影響額は、約４百万円の損失となっております。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「業績への影響については、2023 年 11 月 14 日公表の『2023 年 12 月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)』に織り込み済みです。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当該受託開発システム」「これらの訴訟」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「和解に伴う影響額は、約４百万円の損失となっております。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023 年 11 月 15 日付で和解が成立しました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社シンプソン」「東京地方裁判所」「受託開発システム」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2020 年２月６日付」「2020 年８月 31 日付」「2023 年 11 月 15 日付」「約４百万円の損失」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「和解に伴う影響額は、約４百万円の損失となっております。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「表題「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」、および「2023 年 11 月 15 日付で和解が成立しました」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「「訴訟の提起から和解に至るまでの経緯」「両訴訟の早期解決を図る」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「この度、裁判所から和解勧告を受け、両訴訟の早期解決を図る等の観点から、双方で和解することといたしました。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期または予定に関する記載なし。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「和解が成立しました」「約４百万円の損失となっております」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「請負代金の支払いがシンプソン社から受けられなかったことを理由に」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社が原告として」「当社が、株式会社シンプソンに対して」「当社の正当性を主張してまいりました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「「まずは当社が原告として請負代金支払請求事件を提起しておりました」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文に自社の開示手続き上の問題に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「請負代金の支払いがシンプソン社から受けられなかったこと」「裁判所から和解勧告を受け」」）
