# エクサウィザーズ（4259） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社Exa　Enterprise AI)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20260220565734
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-20
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

エクサウィザーズは、HR Tech事業に関する資産・負債などの権利義務を、完全子会社のExa Enterprise AIへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年4月1日で、分割の対価は交付されず、承継会社の資本金・準備金も増加しない。

## 会社が挙げた理由

分割会社が営むHR Tech事業を承継会社へ承継させるため。分割会社と承継会社の資産が負債を十分に上回り、効力発生日以後も債務履行に支障を及ぼす事象が予想されないため、債務履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: HR Tech事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年2月12日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: {"売掛金":"101,972,811円","前払費用":"2,749,367円","ソフトウェア":"104,263,459円","前受金":"39,676,391円","未払金":"48,996,444円","承継対象資産合計":"208,985,637円","承継対象負債合計":"88,672,835円","承継対象資産負債差額":"120,312,802円"}
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 分割会社が営むHR Tech事業に関する権利義務を承継会社に承継させるため。分割会社が承継会社の発行済株式の全部を保有しているため、対価を交付しないことは相当と判断している。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第183条、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事項に変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「分割会社が営む HR Tech 事業…に関する権利義務を承継会社に承継させる」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「分割会社及び承継会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込み」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「HR Tech 事業…に関する権利義務を承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「売掛金 101,972,811 円」「前受金 39,676,391 円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「甲の従業員との間で締結している雇用契約の承継は行わない」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日」「売掛金 101,972,811 円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「前払費用 2,749,367 円」「未払金 48,996,444 円」「2026 年 2 月 12 日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2025 年 12 月 31 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基準に算出」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社 Exa Enterprise AI」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日として…権利義務を承継会社に承継させる」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割にかかる事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件吸収分割に関する事項は、下記のとおりです」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収分割の実施内容のみが記載されている」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026 年 2 月 12 日付で吸収分割契約を締結し、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026 年 2 月 12 日」「2026 年 4 月 1 日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日を変更することができる」「変更し、又は解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「承継に相手方の承諾が必要な契約のうち、相手方の承諾がないもの」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社が営む HR Tech 事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区芝浦四丁目２番８号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日に、乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026 年 4 月 1 日を効力発生日」「効力発生日以降における…債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「吸収分割契約の内容」「分割の対価の定めの相当性」「承継する資産」「承継する負債」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件吸収分割に関する事項は、下記のとおりです」」）
