# ポバール興業（4247） 法定事後開示書類（合併）（株式会社日新製作所）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4247/disclosure/20260525546509
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-25
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4247

## 何が変わったか

ポバール興業株式会社が完全子会社の株式会社日新製作所を吸収合併し、2026年4月1日に日新製作所の資産・負債などの権利義務をすべて承継しました。合併後の変更登記は、効力発生日から2週間以内に申請する予定です。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の無対価合併であり、吸収合併存続会社では簡易合併、吸収合併消滅会社では略式合併に該当するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社日新製作所との吸収合併に係る事後開示
- 決定機関: 取締役会（合併契約締結について双方の取締役会決議）
- 決定日: 2026年1月21日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（合併の効力発生後）
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社日新製作所の資産、負債その他の権利義務の一切を承継
- 業績への影響: 合併後の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であり、吸収合併存続会社では会社法第796条第2項に定める簡易合併、吸収合併消滅会社では会社法第784条第1項に定める略式合併となるため
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年1月21日付の吸収合併に係る事前開示書面
- 今後の予定: 2026年4月1日から2週間以内に本合併の変更登記を申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「その他合併に関する重要な事項　該当事項はありません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収合併消滅会社の資産、負債その他の権利義務の一切を承継いたしました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「債権者に対し本合併に対する異議申述の公告を行いました」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日（会社法施行規則第200条第1号）」「2026年4月1日から2週間以内に申請する予定」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年1月21日」「2026年4月1日」「2週間以内」「会社法第801条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後備置書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社日新製作所（以下、『吸収合併消滅会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併の効力発生日である2026年4月1日から2週間以内に申請する予定です。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併を行いました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年1月21日付けで…締結した吸収合併契約」「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「株式会社日新製作所を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併…を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て、2026年1月21日付合併契約書を締結し」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」「申請する予定です」「見込まれます」「現在のところ予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社日新製作所との間で締結した吸収合併契約」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「愛知県名古屋市中村区野田町中深30番地」「大阪市港区波除2丁目9番11号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「資産、負債その他の権利義務の一切を承継いたしました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2週間以内に申請する予定です」「債務の履行の見込みがあるものと判断いたします。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後備置書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本合併に関する会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事後開示事項は、下記のとおりです。」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以上のとおり本合併に関する事後開示事項を記載いたします。」」）
