# ダイキアクシス（4245） 法定事前開示書類（会社分割）(株式会社クリクラ愛媛)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4245/disclosure/20251120507287
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-11-21
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4245

## 何が変わったか

ダイキアクシスは、宅配水事業「クリクラ」に関する資産・負債・契約などの権利義務を、新設会社「クリクラ愛媛」に移す新設分割を行う。効力発生日は2026年1月5日で、新会社の株式1,000株は全てダイキアクシスが取得する。

## 会社が挙げた理由

宅配水事業「クリクラ」を新会社に承継させるため。新会社の株式数は、承継する資産等を考慮して相当と判断したと説明している。また、資本金等は機動的かつ柔軟な資本政策を実現する観点から定めたとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を株式会社クリクラ愛媛に承継させる新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年11月21日
- 実施日: 2026年1月5日（予定、効力発生日・分割期日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金 金100万円、資本準備金 金0円
- 数量・規模: 新設会社の普通株式1,000株、本店所在地：愛媛県松山市山田町乙225-9
- 業績への影響: 当社及び新設分割設立会社は、効力発生日以後における債務の履行について問題がない見込みです。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: 当社の宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を新会社に承継させるため。株式数は承継する資産等を考慮し、資本金及び準備金は承継する資産等及び今後の事業活動等を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から定める。
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第805条、会社計算規則
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年1月5日に新設分割の効力が発生する予定。分割期日前日までに資産及び負債の増減を加除して承継対象を確定する。事前開示開始日以降に変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」「効力発生日以後における債務の履行について問題がない見込みです。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社の宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を…株式会社クリクラ愛媛…に承継させる新設分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する資産」「承継する負債」として現金及び預金、固定資産、買掛金、リース負債等を列挙している。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に従事する当社の従業員と当社との間の雇用契約を承継しないものとし…従業員を新会社に出向させる」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式１０００株」「資本金 金１００万円」「2026年1月5日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式１０００株」「資本金 金１００万円」「資本準備金 金０円」「令和8年1月5日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「令和７年12月31日現在の当会社の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「新たに設立する株式会社クリクラ愛媛」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年1月5日を効力発生日として」「新会社は…権利義務を承継する」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「当社及び新設分割設立会社は、効力発生日以後における債務の履行について問題がない見込みです。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件新設分割を行うことといたしました。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめ・反転に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年11月21日付で作成した新設分割計画書に基づき」「2026年1月5日を効力発生日として…行うことといたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年1月5日」「令和8年1月5日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会の承認を得てこれを変更することができる」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年1月5日を効力発生日として…行うことといたしました」「重大な変動が生じたときは…変更し又は本件分割を中止することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役会の承認を得てこれを変更することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の宅配水事業『クリクラ』」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本店所在場所…愛媛県松山市山田町乙２２５−９」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「新たに設立する株式会社クリクラ愛媛…に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年1月5日を効力発生日」「今後の事業活動等」「債務の履行について問題がない見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「法定事前開示書類」「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり新設分割計画の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置く」」）
