# 取締役会による機動的な剰余金配当｜ニックス（4243）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「平成30年12月22日開催の定時株主総会において、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨の定款変更を決議しております。」 — 剰余金配当の決定機関について、株主総会に加えて取締役会決議で行える枠組みへ変更したことを記載している。 (https://komori.app/company/4243/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」 — 取締役会決議による剰余金配当と、機動的な株主還元を目的とする制度を再確認している。 (https://komori.app/company/4243/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」 — 取締役会決議による剰余金配当と、機動的な株主還元を目的とする制度を再確認している。 (https://komori.app/company/4243/filing/2021-fy)
