# アイカ工業（4206） 法定事後開示書類（合併）（崇広サービス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4206/disclosure/20261022554822
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-26
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/4206

## 何が変わったか

アイカ工業株式会社が完全子会社の崇広サービス株式会社を吸収合併し、2026年10月1日に効力が発生した。アイカ工業は同日、崇広サービスの資産・負債その他の権利義務をすべて承継した。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、完全子会社を吸収合併するため、株主への合併対価の交付は行わないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後開示
- 決定機関: 両社の取締役会
- 決定日: 令和８年７月２日付の吸収合併契約締結日
- 実施日: 令和８年１０月１日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: 令和８年１０月１日以降
- 金額: 追加取得したStylam Industries Limited株式の対価：６，５６４百万円（合併自体の対価ではない）
- 数量・規模: 崇広サービス株式会社の発行済株式の全部をアイカ工業株式会社が所有
- 業績への影響: 本件吸収合併による業績への影響は記載されていない。合併後もアイカ工業株式会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行の見込みがあると判断している。
- 理由: アイカ工業株式会社が崇広サービス株式会社の完全親会社であり、完全子会社を吸収合併するため。
- 根拠となる規則: 会社法第８０１条第１項、会社法施行規則第２００条、会社法第７８２条第１項、会社法施行規則第１８２条等
- 関連する過去の開示: 令和８年７月２日付の吸収合併契約および事前開示書類
- 今後の予定: 記載なし

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「その資産、負債及びその他の権利義務一切を承継しました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主に対する株式その他の金銭等の交付は行いません。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年１０月１日を効力発生日」「追加取得した株式の対価は６，５６４百万円です。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「令和８年１０月１日」「令和８年８月７日」「議決権比率は２７．１％から４０．０％」「６，５６４百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第８０１条第１項及び会社法施行規則第２００条の規定に基づき」「令和８年６月１９日提出の第１２６期有価証券報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「崇広サービス株式会社（以下、『吸収合併消滅会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「令和８年１０月１日を効力発生日として、吸収合併いたしました。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「別紙 吸収合併に係る事前開示書類」「本件吸収合併は…令和８年１０月１日を効力発生日として…吸収合併いたしました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「前各号に掲げるもののほか、本件吸収合併に関する重要な事項」「該当事項はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「両社間で締結した令和８年７月２日付の吸収合併契約」「吸収合併に係る事前開示書類 令和８年７月２日」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収合併が効力を生じた日」「令和８年１０月１日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「令和８年１０月１日を効力発生日として、吸収合併いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和８年１０月１日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併いたしました」「履行の見込みがあるものと判断いたします。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「令和８年１０月１日を効力発生日として、吸収合併いたしました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「愛知県清須市西堀江２２８８番地」「兵庫県丹波市柏原町下小倉２０９９番地１」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」「その資産、負債及びその他の権利義務一切を承継しました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「令和８年１０月１日を効力発生日として、吸収合併いたしました。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第８０１条第１項及び会社法施行規則第２００条の規定に基づき、開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議申述期間内に本件吸収合併に異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
