# アイカ工業（4206） 法定事前開示書類（合併）（崇広サービス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4206/disclosure/20260729502371
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-07
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4206

## 何が変わったか

アイカ工業が崇広サービス株式会社を吸収合併する契約を締結し、2026年10月1日に効力を発生させる予定です。崇広サービスの全株式をアイカ工業が保有しているため、合併対価として株式や金銭の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条第1項に基づく事前開示であり、崇広サービス株式会社の発行済株式全部をアイカ工業が所有しているため、合併対価の交付を行わないとしています。また、合併後も債務履行に支障はなく、資産が負債を十分に上回る見込みとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 崇広サービス株式会社との吸収合併に係る事前開示書類
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 令和8年7月2日（合併契約書締結日）
- 実施日: 令和8年10月1日（予定、吸収合併の効力発生日）
- 対象期間: 令和8年10月1日以後（吸収合併の効力発生日以後）
- 金額: 当社の資産の額224,873百万円、負債の額72,884百万円、純資産の額151,989百万円。崇広サービス株式会社の資産の額38,703千円、負債の額19,241千円、純資産の額19,462千円。合併対価としての株式発行・金銭等の交付はなし。
- 数量・規模: 崇広サービス株式会社の発行済株式全部をアイカ工業が所有。新株予約権は発行されていない。
- 業績への影響: 業績への影響額は記載されていない。合併後も債務の履行に支障を及ぼす事態は生じておらず、当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれるとしている。
- 理由: 会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条第1項に基づく事前開示。崇広サービス株式会社の発行済株式全部をアイカ工業が所有しているため、合併対価の交付を行わない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 令和8年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定。効力発生日までに生じる両社の資産・負債の変動を考慮しても債務履行の見込みがあるとしている。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社を吸収合併存続会社とし、崇広サービス株式会社を吸収合併消滅会社として、吸収合併を行う」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本件吸収合併の効力発生日以後の当社の債務について、履行の見込があるものと判断いたします」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第794条第1項並びに会社法施行規則第191条第1項に規定する以下の書面を備え置くこととします」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「貸借対照表における資産の額、負債の額及び純資産の額は下表のとおり」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第794条第1項並びに会社法施行規則第191条第1項」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和8年7月2日付けで合併契約書を締結」「令和8年10月1日を効力発生日」「令和8年3月31日現在」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「当社 224,873百万円、72,884百万円、151,989百万円」「吸収合併消滅会社 38,703千円、19,241千円、19,462千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「令和8年3月31日現在の当社及び吸収合併消滅会社の貸借対照表における…額は下表のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「崇広サービス株式会社を吸収合併消滅会社として」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「合併に係る事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことに伴い…書面を備え置く」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「令和8年7月2日付けで合併契約書を締結いたしました」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「崇広サービス株式会社を吸収合併消滅会社として、吸収合併を行う」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行う」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「令和8年7月2日付けで合併契約書を締結いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「合併契約書を締結いたしました」「株式の発行及び金銭等の交付は行いません」「履行の見込があるものと判断いたします」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「崇広サービス株式会社を吸収合併消滅会社として、吸収合併を行う」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「愛知県清須市西堀江2288番地」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日」「効力発生日以降も当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれております」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項並びに会社法施行規則第191条第1項に規定する」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「1．吸収合併契約の内容」から「7．債務の履行の見込に関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「記」以下の各項目における合併契約、対価、計算書類、財産状況および債務履行見込みの記載」）
