# Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ（4178） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社ヴェス）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4178/disclosure/20261009548335
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4178

## 何が変わったか

株式会社ヴェスのSES事業と、株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトの発行済株式全部を、株式会社Sharing Innovationsへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年12月1日で、分割対価は交付されない。

## 会社が挙げた理由

株式会社ヴェスのSES事業および保有するJT-PRO株式をSharing Innovationsに承継させるため。なお、本吸収分割は、Sharing Innovationsが株式会社Orchestra Holdingsの完全子会社となる株式交換の効力発生を前提としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割により株式会社ヴェスのSES事業に関する権利義務及び株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトの発行済株式の全部を株式会社Sharing Innovationsに承継させること
- 決定機関: 株式会社ヴェス及び株式会社Sharing Innovationsの両社
- 決定日: 2026年10月13日（吸収分割契約締結日）及び2026年10月14日（事前開示書類作成日）
- 実施日: 2026年12月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 効力発生日以後（吸収分割の効力が存続する期間）
- 金額: 分割対価：交付なし；承継対象資産・負債の金額：効力発生日の前日における貸借対照表等を基礎に確定
- 数量・規模: 株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトの普通株式64株（発行済株式の全部）；Sharing Innovationsの自己株式49,700株は基準時をもって全て消却予定
- 業績への影響: 本吸収分割後の分割会社及び承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず、履行の見込みがあると判断している。業績予想への影響額は記載されていない
- 理由: 株式会社ヴェスが営むSES事業及び保有するJT-PRO株式を株式会社Sharing Innovationsに承継させるため。分割対価の交付がないのは、効力発生日において株式会社Orchestra Holdingsの完全子会社同士の吸収分割となるため
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、第783条第1項、第784条第2項、第785条第1項、第789条、第794条第1項、第796条第2項、第799条、会社法施行規則第183条及び第192条、会社計算規則、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
- 関連する過去の開示: 2026年8月25日付『株式交換契約（株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約）』；2026年10月13日付『吸収分割契約』及び『合併契約（株式会社Sharing Innovationsと株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトとの吸収合併）』
- 今後の予定: 2026年12月1日に吸収分割の効力発生予定。効力発生日までに、必要な株主総会承認、債権者保護手続、許認可等の取得・届出等を行う。本株式交換の効力発生日は2026年11月30日とされている

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「分割会社が営むSES事業に関して有する権利義務並びに分割会社が保有する株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトの発行済株式の全部を承継会社に承継させる」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「その債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず」「履行の見込みがあるものと判断しております」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「SES事業に関して有する権利義務」「JT-PROの発行済株式の全部」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本吸収分割により甲の資本金及び準備金の額は増加しない」「承継する資産、債務」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に主として従事する乙の従業員との間の労働契約は…甲に承継される」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日」「JT-PROの普通株式64株」「自己株式（49,700株）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月13日」「2026年12月1日」「64株」「49,700株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「承継会社は、有価証券報告書を関東財務局に提出しております」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ヴェス」「株式会社Sharing Innovations」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…2026年12月1日」「一切の対価を交付しない」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題「法定事前開示書類（吸収分割）」、本文「吸収分割に係る事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年8月25日付で締結された『株式交換契約（株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約）』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」及び「2026年12月1日を効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本株式交換の効力が効力発生日の前日までに生じ…ることを前提条件とし、当該前提条件が満たされない限り、その効力を生じない」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年12月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「承継会社は、2026年8月25日付の取締役会において…株式交換を行うことを決定」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「予定」「前提条件が満たされない限り、その効力を生じない」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本株式交換の効力が…生じ」「関係官庁等の承認等が得られない場合」「必要となる許認可」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙が営むシステムエンジニアリングサービス事業」「JT-PROの発行済株式の全部」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲はこれを承継する」「効力発生日以降」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日」「消却する予定」「変更後の内容を直ちに開示」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条並びに会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「効力発生日の前日における乙の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし…確定」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割に関し…定める事項は下記のとおりです」」）
