# Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ（4178） 法定事前開示書類（吸収合併）（株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4178/disclosure/20261009548330
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-14
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/4178

## 何が変わったか

株式会社Sharing Innovationsが株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトを吸収合併する契約を締結しました。効力発生日は2026年12月1日で、合併対価は交付されませんが、先行する株式交換と吸収分割の完了が条件です。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収合併の事前開示として、合併契約の内容、合併対価の相当性、計算書類、債務履行の見込み等を開示するものです。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社Sharing Innovationsを存続会社、株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクトを消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 存続会社及び消滅会社（合併契約の締結）
- 決定日: 2026年10月13日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年12月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年12月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；消滅会社の最終事業年度売上高：680,765千円；営業利益：41,902千円；当期純利益：31,680千円；総資産：446,599千円；負債合計：148,869千円；純資産：297,729千円
- 数量・規模: 存続会社の自己株式49,700株を消却予定；消滅会社の発行済普通株式64株；消滅会社の発行済株式の全部を存続会社が保有予定
- 業績への影響: 本吸収合併後の存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 本吸収合併は、存続会社の完全子会社を消滅会社とする合併であるため、合併対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、第782条第1項、第796条第2項、第783条第1項、第789条、第799条；会社法施行規則第191条、第182条；金融商品取引法
- 関連する過去の開示: 2026年8月25日付『株式交換契約（株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約）』
- 今後の予定: 本株式交換を2026年11月30日に効力発生させ、吸収分割の効力発生後、2026年12月1日に本吸収合併を効力発生させる予定。事前開示開始日以降に変更が生じた場合は直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本吸収合併後における存続会社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条並びに会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に定める事項」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として；自己株式（49,700株）；発行済普通株式64株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「売上高680,765千円、営業利益41,902千円、当期純利益31,680千円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「別紙２のとおりです。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト；株式会社ヴェス」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本合併の効力発生日は、2026年12月1日とする。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「吸収合併に係る事前開示書類」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「合併対価の交付はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年8月25日付で締結された『株式交換契約（株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約）』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収合併を行うことといたしました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本吸収合併を行うことといたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「本合併は、次の各号に掲げる事項のすべてを前提条件とし、当該前提条件のすべてが満たされない限り、その効力を生じないものとする。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年12月1日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年8月25日付の取締役会において、OHとの間で…株式交換を行うことを決定」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として；実行する予定です；見込まれます。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本株式交換の効力が本吸収合併の効力発生日の前日までに生じることを前提に；本吸収分割の効力発生を停止条件として」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社Sharing Innovations及び株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号；東京都新宿区西新宿七丁目22番3号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「乙の有する一切の権利義務は…すべて甲に承継されるものとする。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として；本吸収合併後における存続会社の債務について履行の見込みがあるものと判断」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条…に定める書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「記載事項は下記のとおりです。」）
