# ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ（4169） 法定事前開示書類(吸収分割)(ENECHNAGEカスタマーサービス株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4169/disclosure/20261013549731
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-14
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/4169

## 何が変わったか

ENECHANGE株式会社の家庭向け電気切替事業のうち、オフラインチャンネル事業に関する権利義務の一部を、子会社のENECHANGEカスタマーサービス株式会社へ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年12月1日である。

## 会社が挙げた理由

分割会社が承継会社の発行済株式全部を所有しているため、分割対価を交付しないことは相当と判断している。また、吸収分割後も両社の債務履行に問題はない見込みとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 家庭向け電気の切替事業に係るオフラインチャンネル事業の吸収分割
- 決定機関: ENECHANGE株式会社及びENECHANGEカスタマーサービス株式会社（2026年9月28日付吸収分割契約を締結）
- 決定日: 2026年9月28日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年12月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：なし；承継会社の資本金：1円；承継会社の純資産：1円；自己株式取得価額の総額：999,970,800円（売買手数料を含まない）
- 数量・規模: 承継対象：分割会社が有する権利義務の一部；自己株式取得：3,245,700株；株式会社ダーウィン：発行済株式の全部
- 業績への影響: 本吸収分割後も分割会社及び承継会社の債務履行の見込みに問題はないものと判断。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 分割会社が承継会社の発行済株式全部を所有しているため、分割対価を交付しないことは相当と判断。吸収分割後も債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予想されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項及び第794条第1項、会社法施行規則第183条及び第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年12月1日に吸収分割の効力が発生する予定。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本件効力発生日以降において、分割会社が履行すべき債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「家庭向け電気の切替事業に係るオフラインチャンネル事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「分割会社の資産の額は、その負債の額を上回ります」「承継会社の貸借対照表」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「分割会社が有する権利義務の一部を承継会社に承継させる」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日」「資本金 1」「純資産の部合計 1」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年9月28日」「2026年12月1日」「3,245,700株」「999,970,800円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ENECHANGEカスタマーサービス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日として…吸収分割を行うことといたしました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割を行うことといたしました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の吸収分割開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「2026年12月1日を効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年9月28日付吸収分割契約」「吸収分割を行うことといたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年9月28日付吸収分割契約」「2026年6月22日開催の取締役会」「2026年7月24日開催の取締役会」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収分割を行うことといたしました」「見込まれております」「現在のところ予想されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「家庭向け電気の切替事業に係るオフラインチャンネル事業」「権利義務の一部」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年12月1日を効力発生日」「効力発生日以降において」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づき」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前に開示すべき事項は下記のとおりです」」）
