# ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ（4169） 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4169/disclosure/20260729502515
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-30
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4169

## 何が変わったか

ENECHANGEは、金融庁の課徴金納付命令に関する審判手続で、課徴金の事実と金額を認める答弁書を提出することを取締役会で決定しました。今後、金融庁の命令に従って課徴金を納付します。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、課徴金に係る事実と納付額を認めるため。会社は再発防止と信頼回復に取り組むとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年7月30日
- 実施日: 2026年7月30日（答弁書を提出することを決議、提出実施）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 課徴金 9,149万5,000円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認めるため。
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年6月12日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』
- 今後の予定: 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「当社に対する9,149万5,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告」「金融庁長官から『審判手続開始決定通知書』を受領」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表上の計上科目や影響額に関する記載はない」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「答弁書を金融庁審判官に提出することを決議」「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年6月19日付で金融庁長官から『審判手続開始決定通知書』を受領」「本日開催の取締役会」「9,149万5,000円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年7月30日、2026年6月12日、2026年6月19日、9,149万5,000円、金融庁設置法第20条第1項」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「証券取引等監視委員会から…課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表」「審判手続開始決定通知書」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「証券取引等監視委員会、金融庁長官、金融庁審判官に関する記載」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「今後、当社は、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付いたします」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年6月12日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』でお知らせいたしましたとおり」「その後…2026年6月19日付で…通知書を受領」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める」「当該課徴金を納付いたします」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年6月12日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「その後、当社は2026年6月19日付で…通知書を受領」「今後…課徴金を納付いたします」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「答弁書提出および課徴金納付に関する記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「本日開催の取締役会において…答弁書を…提出することを決議いたしました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年7月30日」「2026年6月19日付」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…提出することを決議」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「提出することを決議いたしました」「課徴金を納付いたします」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載はない」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「答弁書…提出することを決議」「今後…課徴金を納付」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後…課徴金を納付いたします」「引き続き再発防止に取り組むとともに、信頼の回復に努めてまいります」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「9,149万5,000円は記載されているが、納付時期および業績・財務への影響の記載はない」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に取り組むとともに、信頼の回復に努めてまいります」「改めて深くお詫び申し上げます」）
