# ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ（4169） 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4169/disclosure/20260612569685
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-12
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/4169

## 何が変わったか

証券取引等監視委員会が、当社に9,149万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁などに勧告した。課徴金額と既存引当金との差額1百万円は、2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会による勧告の対象は、2023年12月期第3四半期の四半期報告書および2024年2月9日提出の有価証券届出書。会社は、2024年11月13日付で過年度の四半期報告書の訂正報告書を提出していた。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
- 決定機関: 証券取引等監視委員会
- 決定日: 2026年6月12日（勧告公表日）
- 実施日: not_disclosed（課徴金納付命令は金融庁から正式通知後）
- 対象期間: 第9期第3四半期（自2023年7月1日至2023年9月30日）および2024年2月9日提出の有価証券届出書
- 金額: 勧告額9,149万円（本文後半では課徴金92百万円）、既計上引当金185百万円、引当金残高92百万円、差額1百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 差額1百万円を2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。業績予想への影響は、金融庁から正式通知後、必要があれば開示する。
- 理由: 2023年12月期第3四半期の四半期報告書および2024年2月9日提出の有価証券届出書が勧告の対象となったこと。詳細な違反理由はnot_disclosed。
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2024年11月13日付『（訂正）「2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正及び2023年12月期第3四半期報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ』；2024年7月9日付『営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ』
- 今後の予定: 金融庁から正式な通知を受領次第、対応を検討し、決定次第改めて知らせる。差額1百万円は2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「当社に対する9,149万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」「差額１百万円につきましては、2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「すでに185百万円を2023年12月期において決算訂正費用に係る引当金として計上済み」「業績予想に与える影響につきましては、金融庁から正式な通知を受領後、必要があれば速やかに開示」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して…勧告を行った旨の公表」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛け」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「9,149万円」「第９期 第３四半期（自2023年７月１日至2023年９月30日）」「2027年３月期第１四半期」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「185百万円」「92百万円」「差額１百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「証券取引等監視委員会から…勧告を行った旨の公表」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「証券取引等監視委員会」「金融庁」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「差額１百万円につきましては、2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「2024年11月13日付…訂正報告書を提出」「本日…9,149万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「課徴金92百万円」「差額１百万円…特別利益として計上する予定」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2024年11月13日付『（訂正）…訂正報告書の提出に関するお知らせ』」「2024年７月９日付け『営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「金融庁から正式な通知を受領次第、対応について検討し、決定次第改めてお知らせする予定」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月まで（原文: 「2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「正式な通知を受領次第、対応について検討」「必要があれば速やかに開示」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「金融庁から正式な通知を受領後」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「当社に対する9,149万円の課徴金納付命令」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「2023年12月期において…引当金として計上済み」「2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「決定次第改めてお知らせする予定」「2027年３月期第１四半期に特別利益として計上する予定」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「金融庁設置法第20条第１項の規定に基づき」「お知らせいたします」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「金融庁から正式な通知を受領後、必要があれば速やかに開示」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「真摯に受け止め」「深くお詫び申し上げます」）
