# 四国化成ホールディングス（4099） 法定事後開示書類（会社分割）（四国化成建材株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4099/disclosure/20230112588455
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-01-12
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4099

## 何が変わったか

四国化成ホールディングス株式会社の建材事業が、吸収分割により四国化成建材株式会社へ移管され、2023年1月1日に効力が発生しました。必要な株主・債権者手続では、差止請求、株式買取請求、債権者の異議申述はいずれもありませんでした。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、建材事業に関して分割会社が有する権利義務を承継会社へ承継させるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年4月28日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2023年1月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 分割会社の建材事業一式（具体的な数量はnot_disclosed）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 分割会社の建材事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させるため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、会社法施行規則第189条、会社法第801条第3項第2号、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「分割会社の建材事業を承継会社に承継させる吸収分割。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響額に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「本吸収分割の差止請求をした株主はありませんでした。」「株式の買取りを請求した株主はありませんでした。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「効力発生日を2023年1月1日として」「変更の登記をした日 2023年1月6日」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2023年1月1日、2023年1月6日、2022年12月9日、2022年11月18日。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「四国化成ホールディングス株式会社及び四国化成建材株式会社が本吸収分割に関する事後開示事項を記載している。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「四国化成建材株式会社（以下、「承継会社」といいます。）。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「効力発生日を2023年1月1日として、吸収分割を行いました。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2022年4月28日付で締結した吸収分割契約に基づき」「事後開示事項」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割に関する事後開示事項。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「2022年4月28日付で締結した吸収分割契約。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割の効力発生日である2023年1月1日。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社分割の実施および事後手続の報告のみ。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「効力発生日を2023年1月1日として」「変更の登記をした日 2023年1月6日」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2023年1月1日」「2023年1月6日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本吸収分割を行いました。」「権利義務を承継しました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「効力発生日を2023年1月1日として、吸収分割を行いました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「分割会社の建材事業を承継会社に承継させる吸収分割。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「2023年1月1日をもって、分割会社が建材事業に関して有する権利義務を承継しました。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「事後の手続経過および承継の完了を記載している。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第1号及び会社法施行規則第189条並びに会社法第801条第3項第2号に定める書面。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本吸収分割に関する事後開示事項は、以下のとおりであります。」）
