# 日本パーカライジング（4095） 法定事後開示書類（合併）（北海道パーカライジング株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4095/disclosure/20260403598006
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-03
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/4095

## 何が変わったか

日本パーカライジング株式会社が、完全子会社の北海道パーカライジング株式会社を2026年4月1日付で吸収合併し、同社の資産・負債その他の権利義務をすべて引き継ぎました。合併対価は交付されず、存続会社の資本金・準備金も増加しません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、北海道パーカライジング株式会社の事業・財産を日本パーカライジング株式会社に承継するため。書類では、合併の具体的な経営上の目的は説明されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 北海道パーカライジング株式会社との吸収合併
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2025年12月25日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；存続会社の資本金・準備金の増加：なし；消滅会社の資産の部合計：213,496,172円；負債の部合計：44,240,149円；純資産の部合計：169,256,023円
- 数量・規模: 完全子会社1社を吸収合併；消滅会社の発行済株式のすべてを存続会社が保有
- 業績への影響: 本吸収合併による業績への影響は明記されていない。効力発生日以後も債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていないと記載
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であるため
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第789条第2項および第3項、会社法第799条第2項および第3項、会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条および第182条
- 関連する過去の開示: 2025年12月25日付『吸収合併に関する事前備置書面』
- 今後の予定: 2026年4月1日から2週間以内に吸収合併の登記を申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「北海道パーカライジング株式会社から資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「本合併により、甲の資本金および準備金は増加しない」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員のうち本効力発生日の時点で在籍する者を、甲の従業員として引き続き雇用する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「資産の部合計 213,496,172円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年1月30日付」「負債の部合計 44,240,149円」「純資産の部合計 169,256,023円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別添2のとおりです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「北海道パーカライジング株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日から2週間以内に申請する予定です」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月25日付で…合併契約」「2026年4月1日を効力発生日として…行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年12月25日付で北海道パーカライジング株式会社との間で締結した合併契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併…を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収合併を行いました」「一切を承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「北海道パーカライジング株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「北海道苫小牧市字沼ノ端18番地の102」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」「資産、負債およびその他の権利義務の一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2週間以内に申請する予定です」「債務の履行の見込みはあると判断しております」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項および会社法施行規則第200条に規定する書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本吸収合併に関し…定める事項は、下記のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「債権者から異議の申述はありませんでした」「該当事項はありません」」）
