# エア・ウォーター（4088） 責任調査委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4088/disclosure/20260622575289
種別: 発生事実
開示日: 2026-06-22
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/4088

## 何が変わったか

エア・ウォーターは、不適切な会計処理事案について、現職・元役員の法的責任の有無を調べる外部専門家による責任調査委員会を設置することを決めた。調査結果を踏まえ、損害賠償請求などを行うか判断する。

## 会社が挙げた理由

現職・元役員の法的責任の有無について、当社が適切かつ公正な判断を行うため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 責任調査委員会の設置
- 発生日: 2026年6月19日（取締役会および監査役会で設置を決定した日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: エア・ウォーター株式会社。調査対象者は、2020年度から2025年度第2四半期までの間に取締役または監査役であった者
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 責任調査委員会による法的責任の調査・検討
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 責任調査委員会の委員長は中井康之弁護士（堂島法律事務所）、委員は村中徹弁護士（第一法律事務所）および前田雅弘弁護士（第一法律事務所客員弁護士、追手門学院大学教授、京都大学名誉教授）。各委員は調査対象者との間に利害関係を有していない。
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 現旧の取締役および監査役について、職務執行に関して任務懈怠責任があったか否かを含め、法的責任の有無を調査・検討する
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 責任調査委員会の報告・提言に基づき、損害賠償請求その他法的措置を行うべきか判断する予定
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「責任調査委員会の設置に関するお知らせ」および「責任調査委員会にて調査・検討を行います」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文に業績予想に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「損害賠償請求その他法的措置を行うべきか判断する予定」とあるが、金額の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社グループにおける不適切な会計処理事案」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「停止に関する記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「調査の対象期間である2020年度から2025年度第2四半期まで」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「当社は2026年6月19日に開催した取締役会および監査役会において責任調査委員会の設置を決定しました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: なし（原文: 「「2020年度から2025年度第2四半期までの間に取締役または監査役であった者」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2026年6月19日」および「2020年度から2025年度第2四半期まで」とある一方、金額・比率の記載はない。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「2026年4月3日付『関係者の処分に関するお知らせ』のとおり」とあるが、数値を別資料で確認する旨の記載はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「責任調査委員会にて調査・検討を行います」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年4月3日付『関係者の処分に関するお知らせ』のとおり」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「当社は、責任調査委員会の報告・提言に基づき、損害賠償請求その他法的措置を行うべきか判断する予定です」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「当該対象者と利害関係を有しない外部の専門家で構成される責任調査委員会」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「任務懈怠責任があったか否かを含め法的責任の有無について、調査・検討を行います」および「判断する予定です」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社グループにおける不適切な会計処理事案」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は2026年6月19日に開催した取締役会および監査役会において責任調査委員会の設置を決定しました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「損害賠償請求その他法的措置を行うべきか判断する予定です」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「当局による期限付きの報告・改善義務に関する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年4月3日付『関係者の処分に関するお知らせ』のとおり」との参照のみで、開示上の問題を認める記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「再発防止策に関する記載はない。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「現旧の取締役および監査役において、その職務執行に関して任務懈怠責任があったか否かを含め法的責任の有無について」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「謝罪に関する記載はない。」）
