# ｒａｋｕｍｏ（4060） 法定事前開示書類(合併)(rakumo株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4060/disclosure/20251121507314
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-11-21
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4060

## 何が変わったか

rakumo株式会社が、完全子会社の株式会社アイヴィジョンを吸収合併する契約を締結した。2026年1月1日にアイヴィジョンの資産・負債など一切の権利義務を承継し、アイヴィジョンは消滅する予定である。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の組織再編であり、合併対価の交付は行わないと説明している。合併後のrakumoの業務運営上の理由として、アイヴィジョンの従業員をrakumoの従業員として雇用することが定められている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: rakumo株式会社を吸収合併存続会社、株式会社アイヴィジョンを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: rakumo株式会社及び株式会社アイヴィジョンの取締役会
- 決定日: 2025年11月21日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年1月1日（予定・効力発生日。ただし必要手続が遂行できない場合は変更可能）
- 対象期間: 2026年1月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；吸収合併消滅会社の資産合計：274,963,402円；負債の部合計：88,894,646円；純資産の部合計：186,068,756円
- 数量・規模: 株式会社アイヴィジョンの発行済普通株式52,200株；アイヴィジョン従業員（人数はnot_disclosed）
- 業績への影響: 本合併後のrakumoの資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。合併自体の業績影響額はnot_disclosed。なお、別紙計算書類の本社移転については業績への影響を現在精査中としている。
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため合併対価を交付しない。アイヴィジョンの従業員をrakumoの従業員として雇用する。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、金融商品取引法
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年1月1日に吸収合併の効力発生予定。事前開示開始日後に変更が生じた場合は変更後の事項を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「甲は効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本合併の効力発生後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「rakumo株式会社（中略）、株式会社アイヴィジョン（中略）は、2025年11月21日付合併契約書を締結し、2026年1月1日を効力発生日とする吸収合併を行う」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「甲は、効力発生日において、乙の従業員を甲の従業員として雇用する。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「本合併の効力発生日は２０２６年１月１日とする。」／「資産の部合計 274,963,402」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年1月1日」／「資産の部合計 274,963,402」／「負債の部合計 88,894,646」／「普通株式 52,200株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙1の吸収合併契約書のとおりです。」／「別紙2に記載のとおりです。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社アイヴィジョン（以下、『吸収合併消滅会社』という。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併の効力発生日は２０２６年１月１日とする。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「本合併に関し…下記のとおり本合併に関する事前開示をいたします。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示の日付・表題の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として吸収合併を行う。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の撤回・逆転に関する記載なし。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て、2025年11月21日付合併契約書を締結し」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年１月１日を効力発生日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2026年1月1日を効力発生日とする」／「必要な手続が遂行できないときは…変更することができる」／「関係官庁の認可を受けることができない場合…その効力を失う」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本契約は関係官庁の認可を受けることができない場合、甲乙において会社法所定の事項を履践できなかった場合には、その効力を失うものとする。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「吸収合併消滅会社：株式会社アイヴィジョン」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都千代田区麹町三丁目2番地」／「東京都渋谷区恵比寿三丁目3番3号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年１月１日を効力発生日」／「効力発生後…債務について、履行の見込みがあるものと判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条…に基づき、下記のとおり本合併に関する事前開示」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．吸収合併契約の内容」から「６．…債務の履行の見込みに関する事項」まで記載。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本合併に関し…会社法…に基づき、下記のとおり本合併に関する事前開示をいたします。」」）
