# 東亞合成（4045） 「東亞合成グループ コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20240930590858
種別: ガバナンス
開示日: 2024-09-30
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

指名委員会と報酬委員会を統合し、新たに指名報酬委員会とした。これに伴い、取締役の選解任、監査等委員の選任、報酬決定に関する基本方針を改定した。

## 会社が挙げた理由

役員等の指名と報酬は、個人の能力・経験を評価して決める共通のプロセスであるため、両者をより横断的かつ有機的に関連付けて議論するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 8名以上15名以下（監査等委員である取締役を含む）。うち社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名報酬委員会（1名の独立社外取締役でない取締役と複数名の独立社外取締役で構成）、監査等委員会（過半数が社外取締役）、IR委員会、企業年金運用委員会。指名報酬委員会の社外委員割合は具体的数値not_disclosed
- 政策保有株式の方針: 取引関係の維持強化、業務提携の構築等の観点から中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に取得・保有する。毎年、保有効果等を検証し、貸借対照表への計上額が連結純資産の10％程度となることを目途として、企業価値の向上に資すると認められない株式の売却を進める。銘柄数・売却金額はnot_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed（大規模買付への対応方針は記載されているが、導入・更新・廃止の別は明記なし）
- 支配株主: 支配株主・親会社はいない旨の明記not_disclosed
- 今回の変更点: 指名委員会および報酬委員会を指名報酬委員会に統合。第16条、第21条、第25条を改定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第11条1項「会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第13条1項「8名以上15名以下（監査等委員である取締役を含む。）の取締役で構成」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「第16条1項「取締役会の諮問機関として…指名報酬委員会を設ける」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第13条2項「独立社外取締役が全体の3分の1を占め」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「第18条「毎年…取締役会の実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示する。また…第三者を起用する」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「第5条3項「連結純資産の10％程度となることを目途として…政策保有株式の売却を進める」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「本文1項「指名委員会および報酬委員会を指名報酬委員会に統合しました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「本文および別紙にコーポレートガバナンス・コードへの記載なし」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「第1条1項「コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組む」」）
