# テイカ（4027） 法定事前開示書類（合併）（ＴＦＴ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4027/disclosure/20260105528580
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-01-07
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/4027

## 何が変わったか

テイカ株式会社が、完全子会社のTFT株式会社を吸収合併し、TFTの権利義務と従業員を引き継ぐ契約を締結しています。効力発生日は2026年4月1日で、TFT株主への新株発行や合併対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、TFT株式会社の株式600株をテイカ株式会社が全て所有しているため、合併対価を交付せず、新株の発行割当を行わないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: テイカ株式会社を吸収合併存続会社、TFT株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月3日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定、効力発生日。ただし協議により変更可能）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 増加する資本金の額：金0円；TFT株式会社の最終事業年度売上高：1,924,379千円；営業利益：87,218千円；当期純利益：55,729千円；総資産：705,045千円；負債の部合計：359,254千円；純資産の部合計：345,791千円
- 数量・規模: TFT株式会社発行済株式総数：600株；株主数：1名；従業員全員をテイカ株式会社が引継ぎ
- 業績への影響: 本吸収合併効力発生日以後のテイカ株式会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていないとしています。業績予想への影響額は記載されていません。
- 理由: 完全親子会社間の無対価合併であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、第782条第1項、第796条第2項、第784条第1項；会社法施行規則第191条、第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に合併の効力が発生する予定。効力発生日まで両社が業務・財産を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、効力発生日にTFTの権利義務全部と従業員全員をテイカが引き継ぐ。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「TFT株式会社を吸収合併消滅会社」「乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「増加する資本金の額 金０円」「資産、負債その他の権利義務の全部を…甲に引き継ぐ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年12月3日付けで締結」「2026年4月1日を効力発生日」「乙の株式総数600株」「金0円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」「600株」「金0円」「総資産705,045千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 別紙2のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「テイカ株式会社とTFT株式会社とは」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日」「乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に係る事前備置書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年12月3日付けで締結した吸収合併契約書」「本契約は…承認を得られなかったときは、その効力を失う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日…変更することができる」「見込まれます」「予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会又は取締役会の承認を得られなかったときは、その効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「TFT株式会社を吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「大阪市大正区船町1丁目3番47号」「営業部 東京都中央区日本橋3－8－2」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散するものとする」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「効力発生日以後…履行の見込がある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条…に定める事項を記載した書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「1.吸収合併契約の内容」から「6.吸収合併が効力を生ずる日以後…」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり…事項を記載した書面を両当事者の本店に備え置きます」」）
