# ペイクラウドホールディングス（4015） 法定事後開示書類（会社分割）（アララ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4015/disclosure/20240301546603
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/4015

## 何が変わったか

ソリューション事業に関する資産・負債などの権利義務を、ペイクラウドホールディングス株式会社からアララ株式会社へ移管する吸収分割が、2024年3月1日に効力を生じた。関連する株式交換も同日に効力を生じた。

## 会社が挙げた理由

本吸収分割契約に基づき、ソリューション事業に関する権利義務を承継させたため。その他の事業再編の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- _unparsed: {"対象となる事項":"吸収分割に関する事後開示事項","決定機関":"not_disclosed","決定日":"2023年10月13日（吸収分割契約締結日）","実施日":"2024年3月1日（効力発生日・実施済み）","対象期間":"not_disclosed","金額":"not_disclosed","数量・規模":"ソリューション事業に関する資産、負債その他の権利義務","業績への影響":"not_disclosed","理由":"2023年10月13日付で締結した吸収分割契約に基づき、ソリューション事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に承継させるため","根拠となる規則":"会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条","関連する過去の開示":"not_disclosed","今後の予定":"本吸収分割に係る変更の登記を2024年3月14日に行う予定","}"

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「同社の営むソリューション事業に関する資産、負債その他の権利義務を…承継しました。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「資産、負債その他の権利義務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「「2024年3月1日」「2024年3月14日（予定）」「2024年1月26日付」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2023年10月13日付」「2024年3月1日」「会社法第791条第1項第1号」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ペイクラウドホールディングス株式会社」及び「アララ株式会社」は…本吸収分割を行いました。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社クラウドポイント」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「変更の登記をした日 2024年3月14日（予定）」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月13日付で締結した吸収分割契約」及び「2024年3月1日…本吸収分割を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割が効力を生じた日 2024年3月1日」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「吸収分割契約の締結日は記載されているが、過去の開示は参照していない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割を行いました。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめ・変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024年3月1日…を効力発生日として…本吸収分割を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年3月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本吸収分割を行いました」「承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年3月1日…を効力発生日として…行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「ソリューション事業に関して有する権利義務」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「本効力発生日…をもって…権利義務を…承継しました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「業績予想・将来方針に関する記載はない。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「資産、負債その他の権利義務」とのみ記載され、金額の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
