# 信託型ストックオプションに係る源泉所得税負担と求償権放棄｜ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（3993）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q3 顕在化 「2023年５月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税（Q&A）」の中で、従業員等が信託型ストックオプション（以下「信託型SO」という。）の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解（以下「国税庁の見解」という。）が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払いが求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。」 — 国税庁が2023年5月30日に示した見解により、過去に権利行使済みの信託型SOについて会社の源泉所得税負担が発生した。会社は納付を決定し、役職員等に追加的な負担が生じない範囲で求償権の一部を放棄したため、税負担および関連損失が実際に計上された。 (https://komori.app/company/3993/filing/2023-q2)
