# テモナ（3985） 法定事前開示書類（会社分割）（AIS株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3985/disclosure/20261013549698
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-13
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3985

## 何が変わったか

テモナが営むサブスクアット事業に関する資産・負債・契約などの権利義務を、完全子会社のAISへ移す吸収分割契約を締結した。効力発生日は2027年1月1日で、分割対価の交付やAISの資本金・準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

AISはテモナの完全子会社であり、テモナが発行済株式の全てを保有しているため、分割対価を交付しない取扱いは相当としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: テモナのサブスクアット事業に関する吸収分割
- 決定機関: テモナ及びAISの代表取締役（吸収分割契約の締結）
- 決定日: 2026年10月13日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2027年1月1日（効力発生日・予定。協議合意により変更可能）
- 対象期間: 効力発生日以後
- 金額: 分割対価：金銭等の交付なし。AISの資本金及び準備金：増加なし
- 数量・規模: テモナのサブスクアット事業に属する法令上承継可能な資産・負債・契約その他の権利義務。雇用契約は承継しない
- 業績への影響: テモナ及びAISについて、効力発生日以後の債務履行の見込みがあると判断。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: AISはテモナの完全子会社であり、テモナがその発行済株式の全てを保有しているため、分割対価を交付しない取扱いは相当と判断。テモナ及びAISの資産の額は負債の額を十分に上回る見込み
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条第8号、会社法第784条第2項、会社法第783条第1項、会社法第796条第1項本文、会社法第795条第1項、会社法第21条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2027年1月1日に効力発生予定。手続の必要性その他の事由により、両社の協議・合意により効力発生日を変更することがある

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書類」。「効力発生日以後におけるテモナの債務の履行の見込みがあるものと判断いたしました」。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「テモナのサブスクアット事業」「資産、債務、契約その他の権利義務」をAISに承継させる。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「流動資産」「固定資産」「流動負債」「固定負債」。「資産の額は負債の額を十分に上回っております」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「AISは、テモナの完全子会社であり、テモナがその発行済株式の全てを保有」。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月13日付で吸収分割契約書を締結」「効力発生日を2027年1月1日」「2025年9月30日現在」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2027年1月1日」「資産合計114,179千円」「負債合計14,360千円」「3,880株（出資比率97％）」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙2（吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容）」「貸借対照表」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「テモナ株式会社」及び「AIS株式会社」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年1月1日として」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割の方法によりAISに承継させる」。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」「効力発生日は2027年1月1日」。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年10月13日、以下のとおり吸収分割契約を締結」「効力発生日は2027年1月1日」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2027年1月1日」。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役 本多渉」「2026年10月13日、吸収分割契約を締結」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は2027年1月1日とする」。「効力発生日を変更することができる」。「本契約を解除することができる」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令上承継可能なもの」。「法令上本吸収分割の効力発生に必要な手続が完了せず」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「テモナのサブスクアット事業」。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区渋谷三丁目2番3号」「本社：東京都渋谷区」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2027年1月1日」「効力発生日以後におけるAISの債務の履行の見込み」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「該当事項はありません」「以上を踏まえ、効力発生日以後における…見込みがあるものと判断」。」）
