# チエル（3933） 法定事前開示書類(合併)(沖縄チエル株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3933/disclosure/20260224567224
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-24
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3933

## 何が変わったか

チエル株式会社が沖縄チエル株式会社を吸収合併し、沖縄チエル株式会社は解散する予定です。完全親子会社間の合併のため、株式や金銭などの対価は交付されず、存続会社の資本金も増加しません。

## 会社が挙げた理由

チエル株式会社が沖縄チエル株式会社の発行済株式1,000株をすべて保有する完全親会社であるため、合併対価を交付しないとしています。また、両社の財務状況等から債務の履行に支障はないものと見込んでいるとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: チエル株式会社を吸収合併存続会社、沖縄チエル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年11月17日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定。必要な手続きができない場合は甲乙協議のうえ変更可能）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；増加資本金：金0円
- 数量・規模: 沖縄チエル株式会社の発行済株式1,000株、チエル株式会社の持株比率100.00％；沖縄チエル株式会社の従業員全員、資産・負債その他一切の権利義務を承継
- 業績への影響: 両社の財務状況等からして、債務の履行に支障はないものと見込んでいる；業績への具体的な影響額はnot_disclosed
- 理由: チエル株式会社が沖縄チエル株式会社の発行済株式1,000株全てを有する完全親会社であるため
- 根拠となる規則: 会社法及び会社法施行規則の規定
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に合併の効力発生予定；効力発生日までに甲乙それぞれが契約承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行う；事前備置開始日後に事項変更が生じた場合は変更後の事項をただちに開示

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「甲は、乙の発行済株式1,000株全てを有する完全親会社」「金銭等の対価の交付は一切行いません」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法及び会社法施行規則の規定に従い」「債務の履行に支障はないものと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「甲は乙を合併して存続し、乙は解散するものとする」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「増加資本金の額 金0円」「乙の従業員全員、資産および負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「甲は、合併効力発生日において、乙の従業員全員…を承継する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年11月17日」「効力を発生する日は2026年4月1日」「発行済株式1,000株」「増加資本金の額 金0円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「1,000株」「100.00％」「金0円」「2026年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙『2025年11月17日付吸収合併契約書（写）』」「乙の最終事業年度に係る計算書類等」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「チエル株式会社と沖縄チエル株式会社との…吸収合併」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「合併が効力を発生する日は2026年4月1日」「増加資本金の額 金0円」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付を一切行いません」「甲の資本金の額及び準備金の額にも変動は生じません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「関連する過去の開示」に該当する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「甲は乙を合併して存続し、乙は解散するものとする」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「甲及び乙は…それぞれ本契約の承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行う」「適法な承認を得られないときは、その効力を失う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「合併が効力を発生する日は2026年4月1日とする」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「ただし…変更することができる」「適法な承認を得られないときは、その効力を失う」「支障はないものと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「合併の効力発生日までに…機関決定を行う」「適法な承認を得られないときは、その効力を失う」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「沖縄県浦添市屋富祖一丁目6番3号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は解散するものとする」「権利義務全部の継承」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力を発生する日は2026年4月1日」「合併効力発生日において…承継する」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法及び会社法施行規則の規定に従い、下記のとおり開示いたします」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」「以上」」）
