# ソーシャルワイヤー（3929） 法定事前開示書類（会社分割）（CROSSCOOP株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3929/disclosure/20230510562558
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-05-15
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/3929

## 何が変わったか

ソーシャルワイヤー株式会社は、国内シェアオフィス事業のうち横浜拠点を除く9拠点分を、2023年9月1日設立予定のCROSSCOOP株式会社へ移管する新設分割を行う。新会社の株式100株はすべてソーシャルワイヤー株式会社が取得する。

## 会社が挙げた理由

新会社株式の効率的な管理、承継する資産等や今後の事業活動を踏まえた機動的・柔軟な資本政策の実現を考慮したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 国内レンタルオフィスサービス事業の新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年5月12日（新設分割計画書作成日）
- 実施日: 2023年9月1日（効力発生予定日・新会社成立予定日。ただし変更の可能性あり）
- 対象期間: 2023年9月1日から。競業禁止義務は2026年9月1日まで
- 金額: {"資本金":"20,000,000円","資本準備金":"クロージング直前貸借対照表の純資産残高より20,000,000円を控除した金額"}
- 数量・規模: {"承継対象拠点":"横浜拠点を除く国内9拠点","新会社発行普通株式":"100株","承継対象従業員":"18名","新会社発行可能株式総数":"1,000株"}
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 新会社株式の効率的な管理、承継する資産等及び今後の事業活動等を踏まえた機動的かつ柔軟な資本政策の実現
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社計算規則、会社分割に伴う労働契約等の承継に関する法律第5条第3項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2023年9月1日に新会社を成立させ、本会社分割の効力を発生させる予定。重大な変動等が生じた場合は計画変更または中止の可能性がある。
- 対象事業: 国内レンタルオフィスサービス事業（横浜拠点を除く）

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「国内レンタルオフィスサービス事業…を…新会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産」「負債」「資本金 20,000,000円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「分割対象従業員との雇用契約及びこれに付随する…権利義務」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式100株」「資本金 20,000,000円」「2023年9月1日を効力発生予定日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式100株」「20,000,000円」「国内9拠点」「2023年9月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…新設分割計画書…に基づき」「承継権利義務明細表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「新たに設立するCROSSCOOP株式会社に承継させる」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年9月1日を効力発生予定日」「普通株式100株を発行」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本会社分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を参照する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本会社分割を行うことといたしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本新設分割計画を変更し、又は、本新設分割を中止することができる」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本会社分割を行うことといたしました」「2023年9月1日を効力発生予定日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年9月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生予定日」「手続の進行上必要があるときは、当社はこれを変更する」「変更し、又は…中止することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「社外条件に関する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「国内シェアオフィス事業のうち、横浜拠点に係るものを除く国内9拠点」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「「横浜拠点に係るものを除く国内9拠点」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年9月1日を効力発生予定日」「今後の事業活動等」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項は、下記のとおりです」」）
