# 営業利益500百万円超を条件とする新株予約権行使基準｜アイビーシー（3920）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「2018年９月期乃至2020年９月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が500百万円を超過した場合、新株予約権者は付与された全ての新株予約権を行使することができる。」 — 2018年9月期から2020年9月期のいずれかで営業利益500百万円超を条件とする業績基準を記載。 (https://komori.app/company/3920/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「なお、第５回新株予約権については、上記「新株予約権の行使の条件」を充足しなかったため、本書提出日現在すべて失効しております。」 — 2018年9月期から2020年9月期のいずれかで営業利益500百万円を超過する行使条件を満たさず、第5回新株予約権が提出日現在すべて失効した。 (https://komori.app/company/3920/filing/2019-fy)
