# 収益認識に関する会計基準の2022年適用予定｜ＪＩＧ−ＳＡＷ（3914）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「「収益認識に関する会計基準」…「収益認識に関する会計基準の適用指針」…適用予定日は、2022年12月期の期首より適用予定であります。」 — 収益認識に関する包括的な会計基準を2022年12月期首から適用する予定とし、5段階の収益認識手順を記載している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「適用予定日は、2022年12月期の期首より適用予定であります。」 — 収益認識に関する会計基準を2022年12月期首から適用する予定を継続している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「2022年12月期の期首より適用予定であります。」 — 収益認識に関する会計基準を2022年12月期首から適用する予定を継続している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 達成 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、一部の取引について従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客との約束が財またはサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。」 — 2022年第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準を適用し、代理人取引について純額認識へ変更した。前年四半期・前連結会計年度には遡及適用している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「また、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首より適用しております。当該会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項に定める原則的な取扱いに従って、新たな会計方針を遡及適用しているため、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前年同四半期連結累計期間との比較・分析を行っております。」 — 収益認識会計基準の2022年第1四半期連結会計期間期首からの適用と、遡及適用後の数値による比較・分析を継続して記載している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2022-q3)
- FY2022 再掲 「「収益認識に関する会計基準」等を当連結会計年度の期首から適用し、一部の取引について…代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。」 — 2022年12月期首から収益認識会計基準を適用し、代理人取引の純額認識及び遡及適用を継続している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。」 — 2022年12月期首から適用した収益認識会計基準に基づく代理人取引の純額認識を継続している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。」 — 収益認識会計基準に基づく代理人取引の純額認識を継続している。 (https://komori.app/company/3914/filing/2025-fy)
