# 営業利益水準に連動する新株予約権｜Ａｉｍｉｎｇ（3911）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「新株予約権者は、平成29年12月期または平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日１日から行使することができる。
(a) 営業利益が1,200百万円を超過した場合　行使可能割合： 10％
(b) 営業利益が2,600百万円を超過した場合　行使可能割合： 30％
(c) 営業利益が4,000百万円を超過した場合　行使可能割合：100％」 — 取締役・従業員向け新株予約権について、2017年12月期または2018年12月期の営業利益水準に応じて行使可能割合を設定。営業利益1,200百万円超で10％、2,600百万円超で30％、4,000百万円超で100％。 (https://komori.app/company/3911/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 前進 「当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。新株予約権の数(個) 10,000、新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,000,000。新株予約権の行使期間 自　平成30年４月１日 至　平成32年８月16日。新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日１日から行使することができる。」 — 平成28年7月29日決議の新株予約権10,000個、目的株式1,000,000株を発行。平成29年12月期または平成30年12月期の営業利益水準に連動する行使条件は従前の設計どおり。 (https://komori.app/company/3911/filing/2016-q2)
- FY2017 再掲 「新株予約権者は、平成29年12月期又は平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日１日から行使することができる。」 — 営業利益1,200百万円、2,600百万円、4,000百万円を基準とする行使条件を引き続き開示している。 (https://komori.app/company/3911/filing/2017-fy)
