# クラウドワークス（3900） 法定事前開示書類（合併）（株式会社AI tech）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3900/disclosure/20251209516719
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-12-10
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3900

## 何が変わったか

クラウドワークスがAI techを吸収合併し、AI techの資産・負債その他の権利義務を承継する契約を締結した。効力発生日は2026年1月16日で、合併対価の交付と資本金・準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため合併対価を交付しない。合併後のクラウドワークスの資産はAI techから承継する負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社クラウドワークスを吸収合併存続会社、株式会社AI techを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 株式会社クラウドワークス及び株式会社AI techの取締役会
- 決定日: 2025年11月14日
- 実施日: 2026年1月16日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年1月16日以後
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金及び準備金の増加額：なし。AI techの資産合計204,390千円、負債合計117,416千円、純資産合計122,974千円（2025年9月30日現在）
- 数量・規模: AI techの資産及び負債その他一切の権利義務を承継
- 業績への影響: 本吸収合併後のクラウドワークスの債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため合併対価を交付しない。合併後のクラウドワークスの資産の額はAI techから承継する負債の額を十分に上回ることが見込まれる
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年1月16日に効力発生日を迎える予定。本書面の備置開始日後に事項の変更が生じた場合は、別途書面を備え置いて開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「甲は、効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「CWの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「甲は、本合併に際して、資本金及び準備金の額の増加は行わない。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本吸収合併後のCWの資産の額は、AIから承継する負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「甲は、本合併に際して、乙の株主に対して金銭等の交付は行わない。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日は、2026年1月16日とする。」、貸借対照表「2025年9月30日現在」「（単位：千円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年11月14日」「2026年1月16日」「資産合計204,390」「負債合計117,416」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「AIの最終事業年度の計算書類等は、別紙2のとおりです。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社クラウドワークス」及び「株式会社AI tech」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年1月16日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併対価の交付は行いません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年11月14日、CWの取締役会及びAIの取締役会の決議を経て…合併契約書…を締結いたしました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年1月16日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「CWの取締役会及びAIの取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要があるときは、甲乙間で協議のうえ、期日を変更することができる。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、それぞれの効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「AIを吸収合併消滅会社とする合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区麻布台」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙を吸収合併消滅会社として合併」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年1月16日を効力発生日として」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「したがって、本吸収合併後におけるCWの債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。」」）
