# クラウドワークス（3900） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社 AI tech）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3900/disclosure/20240426577638
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-04-26
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3900

## 何が変わったか

クラウドワークスとAI techの株式交換が2024年4月25日に効力発生し、クラウドワークスがAI techを完全子会社化しました。AI tech株式30,000株の取得に対し、クラウドワークス株式180,699株が交付されました。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づき、株式交換の効力発生後に必要な事項を開示するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に関する事後開示書類
- 決定機関: AI tech臨時株主総会（株式交換契約の承認）
- 決定日: 2024年4月19日（臨時株主総会決議）、2024年4月26日（事後開示書面作成日）
- 実施日: 2024年4月25日（効力発生日・実績）
- 対象期間: 2024年4月25日以後、クラウドワークスを株式交換完全親会社、AI techを株式交換完全子会社とする関係
- 金額: 資本金の増加額：0円、利益準備金の増加額：0円、資本準備金：会社計算規則第39条に従いクラウドワークスが別途定める額
- 数量・規模: 移転したAI tech株式：30,000株、交付したクラウドワークス普通株式：180,699株、交換比率：AI tech普通株式1株につきクラウドワークス普通株式6.0233株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号および会社法施行規則第190条に定める事後開示事項を開示するため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第783条第1項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項・第3項、第797条、第799条、会社法施行規則第190条、会社計算規則第39条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「移転したAI techの株式の数は30,000株です。クラウドワークスの普通株式の合計は、180,699株です。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 記載なし（原文: 「業績・財務への影響に関する記載はない。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「クラウドワークスを株式交換完全親会社、AI techを株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本株式交換により増加するクラウドワークスの資本金及び準備金の額は以下のとおりです。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「AI techの株主に対し、その保有するAI techの普通株式1株につき6.0233株の割合をもってクラウドワークスの普通株式を割当交付いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2024年4月25日、30,000株、1株につき6.0233株、合計180,699株。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「30,000株、6.0233株、180,699株、資本金0円、利益準備金0円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「株式会社クラウドワークス及び株式会社AI techは…株式交換を行いました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社クラウドワークス及び株式会社AI tech。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「2024年4月25日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換に関する事後開示書面。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2024年4月25日を効力発生日として…本株式交換を行いました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2024年4月25日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「株式交換が効力を生じた日：2024年4月25日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2024年4月19日開催の臨時株主総会の決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「株式交換を行いました。割当交付いたしました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本株式交換により、クラウドワークスがAI techの発行済株式の全部を取得する。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号、東京都千代田区神田和泉町1番地6-16。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「クラウドワークスを株式交換完全親会社、AI techを株式交換完全子会社とする株式交換。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換が効力を生じた日：2024年4月25日。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本株式交換に関する…事後開示事項は以下のとおりです。」）
